高額医療・高額介護合算療養費
[2018年8月20日]
ID:356
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高額医療・高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険それぞれの自己負担額が下記限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度のことです。
対象者には、個別に申請の案内を送付します。
※後期高齢者医療の被保険者以外の人の自己負担分は、合算対象となりません。
詳しくは、問い合わせてください。
割合 | 所得区分 | 医療費と介護費を合算した限度額 | |
---|---|---|---|
毎年8月~翌年7月 | |||
3割 | 現役並み所得者3 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 | |
現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上 | 141万円 | ||
現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上 | 67万円 | ||
2割 | 一般2 | 56万円 | |
1割 | 一般1 | ||
住民税非課税世帯 | 区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円 |
東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。