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高額医療・高額介護合算療養費

[2018年8月20日]

ID:356

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高額医療・高額介護合算療養費について

 高額医療・高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険それぞれの自己負担額が下記限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度のことです。

 対象者には、個別に申請の案内を送付します。

※後期高齢者医療の被保険者以外の人の自己負担分は、合算対象となりません。

 詳しくは、問い合わせてください。

基準額

高額医療・高額介護合算療養費について
割合所得区分医療費と介護費を合算した限度額
毎年8月~翌年7月
3割現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
67万円
2割一般256万円
1割一般1
住民税非課税世帯区分231万円
区分119万円

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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