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高齢者虐待の防止について

[2017年4月11日]

ID:7681

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高齢者虐待について

高齢者虐待防止法に定める高齢者虐待の定義

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」と言う)では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。

 また、高齢者虐待を「養護者」による虐待と「養介護施設従事者等」による虐待に大別しています。



高齢者虐待防止法に定める高齢者虐待の種類と具体例

 高齢者虐待は、以下の5つに分けられます。


身体的虐待:暴力行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

介護・世話の放棄、放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、本人の介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄、または放任し、本人の生活環境や身体・精神状態を悪化させている状態

心理的虐待:脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度や無視、嫌がらせなどによって、精神的・情緒的苦痛を与える行為

性的虐待:本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為、またはその強要

経済的虐待:本人の合意なしに、財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為



 高齢者虐待は、「客観的に高齢者の権利が侵害されている」と確認できる場合は「虐待の疑いがある」と考えます。

高齢者本人や、養護者の虐待に関する自覚の有無は問いません。




高齢者の異変を感じたり、様子がおかしいと感じたら地域包括支援センターへ相談を!

 高齢者虐待防止法では、虐待を受けている可能性がある高齢者を発見した場合は、市への通報努力義務が規定されています。

「家族は頑張っているから仕方ない…」「自分が通報したと思われると嫌…」と見過ごしてしまうと、重大な事態に至る可能性があります。


 虐待に至る要因はさまざまです。高齢者虐待防止法では、高齢者の養護者を支援することについても明記されています。

早めの相談が、虐待を受けている高齢者だけではなく、虐待をしている養護者を助けることにつながります。


●高齢者本人や養護者の同意は必要ありません。

●虐待かどうかの判断は、相談・通報後、東近江市地域包括支援センター(東近江市福祉総合支援課内)において判断しますので、「虐待の可能性がある」という情報でかまいません。

●相談者・通報者の秘密は厳守します。

●通報者の人権は固く守られます。通報者の氏名を明らかにすることは決してありません。


お問合せ

東近江市 福祉部 地域包括支援センター(本館1階)

電話: 0748-24-5641  IP電話:050-5801-5641

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

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