納付が困難な場合
◎納付困難な場合は、納付相談を受け付けています。
納付期限までに保険料を納めないと、督促手数料や延滞金が加算されます。また特別な理由がないのに、保険料を滞納した場合、滞納処分となります。滞納が続くと有効期限の短い保険証や被保険者資格証明書を発行することがあります。納付困難な場合は、まずは保険料課まで相談をお願いします。
減免および猶予の措置
保険料の納付義務者(世帯主)または、その世帯の国民健康保険加入者が、事業の休廃業や失業、疾病、長期入院などにより所得が減少(※)し、生活が著しく困難と認められた場合や、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受けた場合などにより、保険料の納付が困難になった場合には、申請後に納期限が到来する保険料の減額や徴収猶予が認められる場合があります。また収監や拘留されていた方は、その期間を対象とした減免があります。詳しくは、保険料課まで相談してください。<申請が必要です>
※所得が減少した場合とは・・・
納付義務者(世帯主)および国保加入者全員の本年中(令和5年中)見込み合計所得金額が、前年中(令和4年中)の所得と比べて2分の1以下に減少し、かつ、令和5年度年間保険料の割合が本年中(令和5年中)見込み所得の10パーセント以上になる場合