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令和6年度 介護(予防)給付費算定に係る体制等に関する届出について

[2024年4月12日]

ID:17226

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介護報酬改定の主な事項について

令和6年度介護報酬改定における改定事項

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関連リンク

令和6年度介護報酬改定に関して、厚生労働省より発出された様式および最新の情報については、以下のリンク先に掲載されています。

令和6年度介護報酬改定について(別ウインドウで開く)

介護保険最新情報掲載ページ
(別ウインドウで開く)

令和6年度介護報酬改定に伴い新設される加算の算定および加算区分体制変更の届出について

 新設または算定要件が変更された加算について、算定を行うに当たっては、介護給付費算定に係る体制等届出書の提出が必要になります。また、既存の加算区分体制に変更があった場合についても、改めて介護給付費算定に係る体制等届出書の提出が必要となります。

注意事項

  • 届出がなく請求された場合は、請求が通らず再請求等の手続きが必要となり、日付を遡っての届出受理は一切できません。
  • 届出をいただいても、提出期限を過ぎた場合や書類不備があった場合は、加算の算定は認められません。

 <次の内容については、特にご注意ください>

「高齢者虐待防止措置実施」および「業務継続計画の策定」について

  • 既に対応済みの場合は「基準型」にチェックしてください。届出が無い場合、「減算型」として登録されます。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(別ウインドウで開く)

提出期限

  • 令和6年4月15日(月)必着 令和6年4月から算定する加算の介護給付費算定に係る体制等届出書の提出期限)※4月サービス提供分(5月請求分)から適用されます。
  • 令和6年5月以降の介護給付費算定に係る体制等届出書の提出期限は、算定する月の前月15日までです。
  • 加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに「取り下げ」として介護給付費算定に係る体制等届出書を提出してください。

提出先

<電子申請で申請する場合>※令和6年4月1日から運用開始

電子申請届け出システムはこちら(別ウインドウで開く)

<郵送等で提出する場合>※令和7年3月31日まで受付け可能

〒527-8527
 東近江市八日市緑町10番5号
 東近江市長寿福祉課介護保険係
 ※封筒表面に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と記入してください。

<メールで提出する場合(押印不要のものに限る。)>※令和7年3月31日まで受付け可能

メールアドレス:[email protected]

件名を「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」とするなど、届出のメールであることが分かるようにするとともに、本文には事業所名、担当者名および変更内容を記入してください。

様式

各加算について、必要な書類がありますので添付してください。

居宅介護支援事業および介護予防支援事業

地域密着サービス事業(共通)

地域密着型通所介護(療養通所)

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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