○東近江市奨学金貸付条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市奨学金貸付条例(平成17年東近江市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付審査委員会の設置)
第2条 東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、適切な奨学金の貸付けを行うため、東近江市奨学金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(貸付けの額)
第4条 条例第4条に定める奨学金の貸付けの額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校及び高等専門学校奨学金 月額 10,000円
(2) 大学奨学金 月額 20,000円
(借用の申請)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学金借用申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 奨学金世帯調書(様式第2号)
(2) 申請者、保護者等の住民票記載事項証明書
(3) 申請者の属する世帯全員の所得証明書
(4) 在学又は直前に在学していた学校長の推薦調書(様式第3号)
2 申請者は、通知書に記載された期日までに、誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(在学証明書の提出)
第7条 奨学金の貸付けが決定された者は、条例第5条に定める貸付けを受ける期間の毎年度当初に、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第8条 教育委員会は、奨学金の貸付けが決定された者に対し、当該年度分を貸し付ける。
2 年度の中途において奨学金の貸付けの決定をしたときは、申請を受け付けた日以後の月分を決定した月に貸し付ける。
(貸付けの停止)
第9条 奨学金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)が停学の処分を受けたときは、その処分を受けた日の属する月分から復学した日の前日の属する月分まで奨学金の貸付けを停止する。ただし、休学の許可を受けたときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)分から、復学した月の前月分まで停止する。この場合において、これらの月分の奨学金は返還しなければならない。
(貸付けの打切り)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、打切りを受けた月以降の分として既に貸し付けてある奨学金は、返還しなければならない。
(1) 退学したとき。ただし、処分による退学の場合は、その処分を受けた日の属する月分から打ち切る。
(2) 奨学金の貸付けを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他奨学金の貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。
2 返還義務が生じた場合は、前項の通知書に定められた期日までに該当する期間分の奨学金を返還しなければならない。
(借用書の提出)
第12条 奨学生は、年度ごとに奨学資金の貸付けを受ける額に対し、年度当初に本人、保護者等及び保証人の連署した当該年度分の奨学金借用書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(償還)
第13条 貸し付けた奨学金の償還は、月賦、半年賦、年賦均等償還のいずれかの方法によらなければならない。ただし、繰り上げて償還することができる。
2 奨学生は、最終の貸付けを受けた後、奨学金償還計画書(様式第8号)を最終の貸付け年度内に教育委員会に提出しなければならない。
(償還債務の免除又は猶予)
第14条 奨学金の貸付けを受けた者が死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたことにより償還できなくなったと認められるときは、奨学金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除又は猶予することができる。
2 奨学生であった者の属する世帯が、次に定める事由に該当することにより、奨学金の償還が著しく困難であると認められるときは、該当期間において償還しようとする額の全部若しくは一部を免除し、又は猶予することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯であるとき。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による市町村民税の所得割が非課税のとき。
3 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する期間、奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 学校に在学するとき。
(2) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(延滞利子)
第17条 奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金の償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還された日までの期間の日数に応じて年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(保証人の変更)
第18条 奨学生及び奨学生であった者は、保証人が死亡したとき、又は保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに保証人を立て直ちに奨学金保証人変更届(様式第11号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は卒業をしたとき。
(2) 奨学金の借用を辞退するとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 本人、保護者等及び保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
2 本人が死亡したときは、その保護者等が異動届にその事実を証明する書類を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛の田園奨学資金貸付規則(平成12年愛東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。