○東近江市広告掲載取扱要綱

平成20年6月30日

告示第244号

(目的)

第1条 この告示は、市の資産等を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載又は掲出(以下単に「掲載」という。)することにより、民間事業者等との協働による市民サービスの向上及び民間事業者等の事業活動を促進することによる地域経済の活性化を図り、もって市が実施する事務事業の経費の節減及び新たな財源の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 市が保有する物件その他の資産(権利を含む。)、市の印刷物及び市が行う事務事業で、広告を掲載することができるすべてのものをいう。

(2) 広告主等 広告を掲載する民間事業者、広告代理店等をいう。

(3) 実施機関 市長、教育委員会及び議会をいう。

(広告媒体の適正な活用)

第3条 広告主等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)東近江市行政財産使用料条例(平成17年東近江市条例第70号)東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)その他関係法令等の定めるところに従い、広告媒体を適正に活用しなければならない。

(広告の掲載基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張に当たるもの

(6) 誇大又は虚偽であるもの

(7) 不当な比較又は誹謗中傷となるもの

(8) 市が推奨しているかのような誤解を与えるもの

(9) 美観風致を害するおそれがあるもの

(10) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(11) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれがあるもの

(12) 内容及び責任の所在が不明瞭なもの

(13) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種

 消費者金融

 ギャンブル性を有する業種(宝くじを除く。)

 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

 各種法令に違反している業種又は事業者

 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

 社会問題を起こしている業種又は事業者

 その他実施機関が適当でないと認める業種又は事業者

(14) 前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと実施機関が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告の掲載に関する必要な基準は、実施機関が別に定める。

(広告媒体の選定)

第5条 広告を掲載する広告媒体は、実施機関が選定する。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格、掲載位置等は、広告媒体ごとに実施機関が別に定める。

(広告の募集方法等)

第7条 広告の募集方法、予定価格及び選定方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて実施機関が別に定める。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料の基準となる額は、実施機関が別に定める。

2 広告掲載料は、東近江市行政財産使用料条例の規定により使用料を徴収する場合においても、別に徴収するものとする。

3 広告主等は、広告掲載料を市が指定する期日までに納入しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主等の責めに帰すことができない事由による場合で実施機関が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(広告主等の責務)

第9条 広告主等は、広告の内容その他広告の掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとする。

2 広告主等は、広告の掲載に関し第三者に損害を与えた場合は、広告主等の責任及び負担において解決しなければならない。

3 広告の内容又は広告主等が第4条に規定する基準に抵触したことにより、広告の掲載を中止するときは、これに伴う費用は、広告主等が負うものとする。

(広告の掲載の中止)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、広告の掲載を中止し、当該広告の掲載に係る契約を解除することができる。

(1) 実施機関が指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。

(2) 広告主等が、市の社会的信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(3) 広告主等が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(4) 広告主等の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

(5) 広告主等が、取下げを申し出たとき。

(6) その他市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(東近江市広告審査委員会)

第11条 広告の内容、掲載の可否等について審査するため、東近江市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、東近江市事務分掌条例(平成17年東近江市条例第7号)第1条に規定する部の長、教育部長及び議会事務局長をもって充てる。

3 審査会に委員長を置き、企画部長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、広告の内容又は掲載の可否について疑義が生じた場合等において委員長が必要と認めるときに、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載する広告媒体を所管する課長を会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年告示第111号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

東近江市広告掲載取扱要綱

平成20年6月30日 告示第244号

(平成27年4月1日施行)