○広報ひがしおうみ広告掲載取扱要綱
平成22年4月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「取扱要綱」という。)に基づき、市が作成する広報ひがしおうみへの広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置及び枠数)
第2条 広告の掲載位置は、広報の紙面のうち、市が指定した位置とする。
2 広告を掲載する枠数は、1号につき6枠までとする。
(広告の掲載枠)
第3条 広告の掲載枠は、縦4.6cm×横8.6cmを1単位とする。
(広告掲載料)
第4条 広告掲載料は、1号1枠につき3万円とする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、市の広報紙、ホームページ等により、期間を定めて行うものとする。
(掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める日までに、広報ひがしおうみ広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 同一の申込者が申し込むことができる広告は、1号につき1枠限りとする。ただし、掲載申込者が枠数に満たないときは、満たない枠数の範囲内で複数枠に掲載することができるものとする。
3 複数月の掲載を希望する申込者は、掲載を希望する最初の月から起算して1年以内の範囲内で同時に申し込むことができる。
2 申込者が募集枠数を超えるときは、次の優先順位によるものとし、同じ優先順位に属する複数の希望者がある場合は、抽選により決定するものとする。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類する者の広告
(2) 法人その他の団体(前号に該当する者を除く。)及び事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
(3) 前号2号に該当しない者の広告
3 第1項の規定により広告を掲載する決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告物を提出するものとする。
4 前項の規定により提出する広告原稿の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。
(広告内容等)
第8条 広告のデザイン及び内容は、広報ひがしおうみのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
2 広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権及び肖像権の確認を行い、著作物使用料等が発生する場合は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載料は、掲載の決定後、市が指定する期日までに一括で納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとし、第三者から広告に関して損害を被った旨の申出がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第127号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第250号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。