○東近江市下水道条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市下水道条例(平成17年東近江市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次の又はのいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第3条 条例第2条の3第3号に規定する下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第4条 条例第2条の3第5号に規定する市長が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次に定めるとおりとし、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第5条 条例第2条の4第1号に規定する市長が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第6条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水ますに汚水を排除するため、排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面は、モルタル仕上げとすること。

(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面は、モルタル仕上げとすること。

(3) 前2号の規定により難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立入り及び採水が容易な場所に設置すること。

(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。

(3) 開口部分の形状を、一辺の長さ(円の場合は内径)が管径の内径の1.5倍以上の正方形又は円とすること。

(附帯設備)

第7条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において多量の厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(設置してはならない装置)

第8条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置(建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定により改正される前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に基づく配管設備として建設大臣の認定を受け、又は公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に適合する評価を受け、排水設備の一部として市長が認めたものを除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある装置を設置してはならない。

(計画の確認申請)

第9条 条例第6条の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、次に掲げる事項を具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 見取図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管及び排水きょの位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び附帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管及び排水きょの大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

(5) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、次の書類を添付すること。

 前条の規定による認定書(写)又は適合評価書(写)

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引抜等維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写し)

 その他ディスポーザ排水処理システムが適切に設置されることが確認できる書類

2 東近江市水洗便所改造資金貸付規程(平成29年東近江市上下水道事業管理規程第6号)に基づく融資、その他補助制度を受けようとする者は、排水設備工事調書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 条例第6条の規定により、除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請により、計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

2 市長は、前条第3項の規定による申請により、計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第5号)を交付する。

3 市長は、前2項の計画確認書を交付した日から、6箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届及び検査済証)

第11条 条例第8条第1項の規定により、排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により、除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第8条第2項の規定により、第1項の場合は、排水設備検査済証(様式第8号)を、前項の場合は除害施設検査済証(様式第9号)を交付する。

4 前項の排水設備検査済証は門戸に、同項の除害施設検査済証は事業所の見やすい所に、それぞれ掲示しなければならない。

(既設排水施設の検査)

第12条 条例第9条第1項の規定により、既設排水施設の検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の排水設備の検査に係る規定は、前項の場合に準用する。

(汚水排除の承認に係る水量の基準)

第13条 条例第12条第2項に規定する市長が定める項目、水量及び基準値は、次表のとおりとする。

項目

水量

基準値

生物化学的酸素要求量

1日の平均的な排水量が10m3未満のもの

1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム以下

浮遊物質量

同上

1リットルにつき1,200ミリグラム以下

窒素含有量

同上

1リットルにつき日間平均120ミリグラム以下

りん含有量

同上

1リットルにつき日間平均20ミリグラム以下

2 条例第12条第2項の規定による承認を受けようとする者は、下水排除承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、下水排除承認書(様式第12号)を交付する。

(水質測定結果の報告義務)

第14条 法第12条の2第1項及び条例第10条の規定に基づき、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、法第12条の12の規定に基づき実施した下水の水質測定結果を定期的に市長に報告しなければならない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第15条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

3 除害施設等管理責任者の資格を有する者は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 市長が指定する講習の課程を修了した者

4 市長は、事業所に前項各号に掲げる資格を有する者がいないときは、同項の規定にかかわらず、市長が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設等管理責任者とみなす期間は、市長が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の修了するときまでとする。

5 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第15条の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、廃止、再開又は変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 法第11条の2第1項の規定による使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)(様式第16号)に水質試験表を添付して、市長に提出しなければならない。

3 法第11条の2第2項の規定による使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第17条 条例第18条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により許可をしたときは、制限行為(変更)許可書(様式第19号)を交付する。

(公共汚水ます等の新設等)

第18条 条例第20条の規定により、公共ます等の新設等を行うときは、公共ます等設置申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、公共ます等設置申請承認書(様式第21号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第19条 条例第21条の規定により、公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第20条 条例第22条の規定により、公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第24号)を交付する。

(軽微な行為に係る届出)

第21条 条例第23条の規定により、軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の許可)

第22条 条例第24条ただし書の規定により、権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を許可することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第27号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときはその旨を通知するものとする。

(代理人及び代表者の選任)

第23条 条例第27条の規定による代理人又は代表者の選任の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年東近江市規則第13号)第6条の規定による廃止前の東近江市下水道条例施行規則(平成17年東近江市規則第173号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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東近江市下水道条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号