○東近江市下水道事業生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱
平成29年4月1日
上下水道事業告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、水洗便所等の普及促進を図ることを目的に生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく生活扶助を受けている者が、くみ取便所を水洗便所に改造等する場合に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市水道事業及び下水道事業補助金等交付規程(平成29年東近江市上下水道事業管理規程第7号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金は、法第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている者で、次に該当するものに対して交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法第79号)第2条第8号又は東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第3条第4項に規定する処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住していること。
(2) その者の属する世帯の構成員が専ら前号の便所を使用するものであること。
(3) 自己又は家族若しくは同居人が、次の各号のいずれにも該当していないこと。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的に、又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となるものは、次に掲げる工事等(以下「補助対象工事」という。)とする。
(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器及びこれに附属する器具(タンク等の給水装置を含む。)
(2) 下水道に接続するために必要な排水設備工事
(3) 前2号の工事の施工による工作物の復旧工事
2 前項の工事にあっては、1世帯につき一の便所及び排水設備に限るものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市下水道条例施行規程(平成29年東近江市上下水道事業管理規程第1号)第9条の規定による排水設備新設等計画確認申請書又は東近江市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和6年東近江市上下水道事業管理規程第2号)第6条の規定による排水設備新設等計画確認申請書を提出する前に、次の各号に掲げる書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)
(補助対象工事の施工)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助者」という。)は、補助対象工事を東近江市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。
(工事完了届)
第8条 指定工事店は、補助対象工事を完了したときは、5日以内に、補助者に代わって工事完了届を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の東近江市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第204号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(検討)
3 市長は、平成32年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和6年上下水道告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
生活保護世帯水洗便所改造等補助対象工事基準
◎水洗便所改造工事 | |
便器1式(タンク及び便器) | 大小兼用でランクは普通(低価格)の便器(ウォームレット、ウォシュレット除く。) 手洗付・紙巻器 |
器具取付工(タンク及び便器) | 取付手間 |
継手工 | 必要に応じて |
排便管工 | 取付手間 |
便槽処理工 | 便槽撤去費(特別清掃費含) |
◎排水工事 | |
排水管工 | 公共汚水ますまでの最短排管工事 |
中間ます工 | 基準に応じて設置 |
防臭ます工 | 基準に応じて設置 |
◎付帯工事 | |
雨水排水工事 | 必要に応じて |
給水工事 | |
コンクリート撤去復旧 | |
残土及びガラ処分 | |
仮設便所工 | |
左官大工工事 | 最低限必要に応じて |