○東近江市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備、運営及び費用に関する基準を定める要綱
平成30年3月30日
告示第156号
東近江市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備、運営及び費用に関する基準を定める要綱(平成29年東近江市告示第81号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 サービスの基準
第1節 訪問介護相当サービス(第5条)
第2節 介護予防生活支援サービス(第6条―第9条)
第3節 介護予防通所サービス(第10条―第15条)
第4節 ケアマネジメントA(第16条)
第3章 費用の額及び利用者負担に関する基準(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、東近江市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年東近江市告示第80号。以下「実施要綱」という。)に規定する第1号事業を指定事業者が実施する際に遵守すべき基準、当該事業に要する費用等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令、政令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施」について」別紙)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「指定第1号事業」とは、指定事業者が行う第1号事業をいう。
(指定第1号事業の種別)
第3条 市長は、指定第1号事業として以下の各号に掲げる事業を行う。
(1) 訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(2) 介護予防生活支援サービス(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)
(3) 介護予防通所サービス(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)
(4) ケアマネジメントA(指定第1号事業を行う場合に利用する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)
(指定第1号事業者の資格)
第4条 指定第1号事業を行う者は、法人とする。
2 前項の法人又はその役員等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
第2章 サービスの基準
第1節 訪問介護相当サービス
(訪問介護相当サービスに関する基準)
第5条 訪問介護相当サービスに係る基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の規定の例による基準に加え、次の規定に従い事業を行うものとする。
(1) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定める者については、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年3月13日厚生労働省告示第118号)に定める規定を準用する。
(2) サービス提供責任者は、地域包括支援センター等のサービス関係者に対し、訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(3) 訪問介護相当サービスを行う者は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成又は変更に関し、介護予防支援事業を行う事業所の介護支援専門員又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
第2節 介護予防生活支援サービス
(介護予防生活支援サービスの基本方針)
第6条 介護予防生活支援サービスは、利用者が可能な限りその居宅において要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる支援を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防生活支援サービスの生活支援員)
第7条 介護予防生活支援サービスを行う者(以下「介護予防生活支援サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防生活支援サービス事業所」という。)ごとに置くべき生活支援員の員数は、サービス提供を行うために必要な数とする。
2 生活支援員は、市の定める研修を修了したものでなければならない。
(管理者)
第8条 介護予防生活支援サービス事業者は、介護予防生活支援サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防生活支援サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防生活支援サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
2 前項の規定にかかわらず、介護予防生活支援サービス事業者の1週間当たりの営業時間が32時間を下回る場合は、介護予防生活支援サービス事業者は、営業時間帯を通じて勤務する管理者を配置するものとする。
(介護予防生活支援サービスに関する基準)
第9条 介護予防生活支援サービスの設備、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の規定の例による基準とする。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第5条中「訪問介護員」とあるのは「生活支援員」と、「サービス提供責任者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
第3節 介護予防通所サービス
(介護予防通所サービスの基本方針)
第10条 介護予防通所サービスは、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護職員の員数)
第11条 介護予防通所サービスを行う者(以下「介護予防通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき介護職員の員数は、介護予防通所サービスの単位ごとに、当該介護予防通所サービスを提供している時間帯に専ら当該サービスの提供に当たる介護職員が勤務している時間数の合計数を、当該介護予防通所サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人以上の場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。
2 介護予防通所サービス事業者は、前項の介護職員を常時1人以上介護予防通所サービスに従事させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 介護予防通所サービスの単位とは、介護予防通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項の介護職員のうち1人以上は、常勤又は営業時間帯を通じて勤務するものでなければならない。
(管理者)
第12条 介護予防通所サービス事業者は、当該指定に係る介護予防通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設の職務等に従事することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護予防通所サービス事業者の1週間当たりの営業時間が32時間を下回る場合は、介護予防通所サービス事業者は営業時間帯を通じて勤務する管理者を配置するものとする。
(設備に関する基準)
第13条 介護予防通所サービス事業所は、介護予防通所サービスの提供に必要な広さの部屋、消化設備その他非常災害に際して必要な設備及び介護予防通所サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない
2 前項の介護予防通所サービスの提供に必要な広さの部屋の面積は、2平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 第1項に規定する設備は、専ら当該介護予防通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(介護予防通所サービスの運営等に関する基準)
第14条 介護予防通所サービスの運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護の規定の例による基準とする。
第4節 ケアマネジメントA
(ケアマネジメントAに関する基準)
第16条 実施要綱第4条における第1号事業のうち、ケアマネジメントAに関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に相当する基準とする。
第3章 費用の額及び利用者負担に関する基準
(訪問介護相当サービスに要する費用の額及び利用者負担)
第17条 訪問介護相当サービスに要する費用の額は、厚生労働大臣が定める1単位単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる東近江市の地域区分に別表第1に定める単位を乗じたものとする。
2 訪問介護相当サービスの利用者負担は、定率とする。
(介護予防生活支援サービスに要する費用の額及び利用者負担)
第18条 介護予防生活支援サービスに要する費用の額は、10円に別表第2に定める単位を乗じたものとする。
2 介護予防生活支援サービスの利用者負担は定額とし、その負担すべき額は別表第2に定めるとおりとする。
(介護予防通所サービスに要する費用の額)
第19条 介護予防通所サービスに要する費用の額は、単価告示に掲げる東近江市の地域区分に別表第3に定める単位を乗じたものとする。
2 介護予防通所サービスの利用者負担は定率とする。
(ケアマネジメントAに要する費用の額)
第20条 ケアマネジメントAに要する費用の額は、単価告示に掲げる東近江市の地域区分に省令第140条の63の2第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の別表に定める額を乗じたものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第446号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項第1号に規定するサービス提供責任者について、この要綱の適用の際現にその業務に従事している者であって、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成30年3月22日厚生労働省告示第78号)による改正前の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者第3号に該当するものについては、平成31年3月31日までの間は、引き続き当該サービス提供責任者の業務に従事することができる。
附則(令和元年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護職員等特定処遇改善加算に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年告示第212号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(1) 訪問介護員による身体介護及び生活援助を行う場合
サービス名称及び概要 | 単位数 | 対象者 | |
ア 訪問型サービス費Ⅰ 週1回程度の訪問 注 (1)エ及びキ並びに(2)ア及びエ並びに別表第2に掲げるア及びイを組み合わせて月の単位数が右に掲げる単位数を超える場合のみ | 1月につき 1,176単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
イ 訪問型サービス費Ⅱ 週2回程度の訪問 注 (1)オ及びキ並びに(2)イ及びエ並びに別表第2に掲げるア及びイを組み合わせて月の単位数が右に掲げる単位数を超える場合のみ | 1月につき 2,349単位 | ||
ウ 訪問型サービス費Ⅲ 週2回を超える程度の訪問 注 (1)カ及びキ並びに(2)ウ及びエ並びに別表第2に掲げるア及びイを組み合わせて月の単位数が右に掲げる単位数を超える場合のみ | 1月につき 3,727単位 | 要支援2 | |
エ 訪問型サービス費Ⅳ 週1回程度の訪問 | 1回につき 268単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
オ 訪問型サービス費Ⅴ 週2回程度の訪問 | 1回につき 272単位 | ||
カ 訪問型サービス費Ⅵ 週2回を超える程度の訪問 | 1回につき 287単位 | 要支援2 | |
キ 訪問型短時間サービス費 20分未満の訪問 | 1回につき 167単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
ク 初回加算 | 1月につき 200単位 | ||
ケ 生活機能向上連携加算 | |||
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき 100単位 | ||
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき 200単位 | ||
コ 介護職員処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×137/1000 | ||
(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×100/1000 | ||
(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×55/1000 | ||
(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (ウ)の90/100 | ||
(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (ウ)の80/100 | ||
サ 介護職員等特定処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×63/1000 | ||
(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×42/1000 |
(2) 訪問介護員による生活援助のみを行う場合
サービス名称及び概要 | 単位数 | 対象者 | |
ア 訪問型サービス費Ⅳ 週1回程度の訪問 | 1回につき 183単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
イ 訪問型サービス費Ⅴ 週2回程度の訪問 | |||
ウ 訪問型サービス費Ⅵ 週2回を超える程度の訪問 | 要支援2 | ||
エ 訪問型短時間サービス費 20分未満の訪問 | 1回につき 167単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
オ 初回加算 | 1月につき 200単位 | ||
カ 生活機能向上連携加算 | |||
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき 100単位 | ||
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき 200単位 | ||
キ 介護職員処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×137/1000 | ||
(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×100/1000 | ||
(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×55/1000 | ||
(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (ウ)の90/100 | ||
(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (ウ)の80/100 | ||
ク 介護職員等特定処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×63/1000 | ||
(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×42/1000 |
備考
1 費用の算定に当たっては、この表に定めるもののほか、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「報酬告示」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知。以下「留意事項通知」という。)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、平成31年度介護報酬改定以後の報酬告示及び留意事項通知の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
2 この表における身体介護と生活援助の区分については、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号)に基づき定めるものとする。
3 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)アからサまでを算定しない。
4 (1)ケ及び(2)カの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定以後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
5 (1)アからキまで及び(2)アからエまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に100分の90を乗じる。
なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定以後の訪問介護における取扱いに準ずる。
6 (1)コの所定単位については(1)アからケまでにより、(2)キの所定単位については(2)アからカまでにより算定した単位数の合計とする。
なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。
7 (1)サの所定単位については(1)アからケまでにより、(2)クの所定単位については(2)アからカまでにより算定した単位数の合計とする。また、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、対象事業所が併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。
なお、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかの加算を算定している場合には、一方の加算は算定しない。
8 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
9 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月30日までの間は、(1)アからキまで及び(2)アからエまでについて所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
別表第2(第18条関係)
サービス名称及び概要 | 単価及び支給費 | 対象者 |
ア 介護予防生活支援サービス 生活支援員による掃除、洗濯等の生活援助 | 1回につき 150単位 利用者負担の額 300円 | 事業対象者、要支援1、要支援2 |
イ 介護予防生活支援サービス短時間 30分未満の生活支援員による掃除、洗濯等の生活援助 | 1回につき 100単位 利用者負担の額 200円 | |
ウ 初回加算 介護予防生活支援サービス事業所において新規に介護予防生活支援サービス計画を作成した利用者に対して、生活支援員が初回の介護予防生活支援サービスを行った場合又は初回の介護予防生活支援サービスを行った日の属する月に介護予防生活支援サービスを行った場合 | 1月につき 200単位 利用者負担の額 200円 |
備考 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月30日までの間は、ア及びイについて所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
別表第3(第19条関係)
(1) 5時間以上連続して介護予防通所サービスを提供する場合
サービス名称 | 単位数 | 対象者 | |
ア 介護予防通所サービス費 | 1回につき284単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
イ 中山間地域等提供加算 | 1回につき14単位 | ||
ウ 若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき240単位 | ||
エ 生活機能向上グループ加算 | 1月につき100単位 | ||
オ 運動器機能向上加算 | 1月につき225単位 | ||
カ 栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | ||
キ 栄養改善加算 | 1月につき200単位 | ||
ク 口腔機能向上加算 | |||
(ア) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1月につき150単位 | ||
(イ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1月につき160単位 | ||
ケ 事業所評価加算 | 1月につき120単位 | ||
コ サービス提供体制強化加算 | |||
(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき88単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき176単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき72単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき144単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1月につき24単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき48単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
サ 生活機能向上連携加算 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | ||
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) (3月に1回を限度とする。) | 1回につき100単位 | ||
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)1 | 1月につき200単位 | ||
(ウ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)2 運動器機能向上加算を算定している場合 | 1月につき100単位 | ||
シ 口腔・栄養スクリーニング加算 (6月に1回を限度とする。) | |||
(ア) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき20単位 | ||
(イ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき5単位 | ||
ス 科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位 | ||
セ 介護職員処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき79単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき158単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき57単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき115単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき31単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき61単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき28単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき55単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき25単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき49単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
ソ 介護職員等特定処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき16単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき32単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき13単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
1月につき27単位 | 要支援2(週2回程度の利用) |
(2) 3時間以上5時間未満連続して介護予防通所サービスを提供する場合
サービス名称 | 単位数 | 対象者 | |
ア 介護予防通所サービス費2 | 251単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 | |
イ 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ||
ウ 介護職員処遇改善加算 | |||
(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 59単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
118単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 43単位 | 事業対象者、要支援2、要支援2(週1回程度の利用) | |
86単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 23単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
46単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 21単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
41単位 | 要支援2(週2回程度の利用) | ||
(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 18単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回程度の利用) | |
37単位 | 要支援2(週2回程度の利用) |
(3) 2時間以上3時間未満連続して介護予防通所サービスを提供する場合
サービス名称 | 単位数 | 対象者 |
ア 介護予防通所サービス費3 | 200単位 | 事業対象者、要支援1、要支援2 |
備考
1 (1)アについて、個々の利用者の入浴動作について目標を定め、その達成のために行う支援の方針及び方法について計画書に具体的に明記した上で入浴介助を行った場合、1回につき50単位を所定単位数に加算する。
2 (1)ア及びイ、(2)ア並びに(3)アについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じる。
3 (1)ア及びイ、(2)ア及びイ並びに(3)ア及びイについて、介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じる。
4 事業所と同一建物に居住する又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合は、1日につき94単位を減算する。
5 利用者に対して、その居宅と介護予防通所サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
6 (1)イからスまでは省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護の規定の例に定める基準を満たす場合のみ算定できるものとする。
7 (1)エ及びオの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定前の介護予防通所介護の取扱いに準ずることとする。なお、当該要件に掲げる機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師及びきゅう師を対象に含むものとする。
8 各サービス(ただし、(1)ア、エ及びオ並びに(2)アを除く。)の加算の算定要件等については、平成30年度介護報酬改定以後の通所介護の取扱いに準ずる。
9 (1)セの所定単位については、(1)アからスまで、(2)ウの所定単位については、(2)ア及びイにより算定した単位数の合計とする。
なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。
10 (1)ソの所定単位については、(1)アからスまでにより算定した単位数の合計とする。また、その取扱いについては、令和元年度介護報酬改定以後の報酬告示及び留意事項通知の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
なお、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかの加算を算定している場合には、一方の加算は算定しない。
11 中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
12 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月30日までの間は別表第3(1)ア、(2)ア及び(3)アについて、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。