○東近江市大中の湖地区新田排水機場操作規程

令和3年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大中の湖地区新田排水機場(以下「排水機場」という。)の安全かつ合理的な運転及び管理を行うため、東近江市大中の湖地区新田排水機場管理条例(令和2年東近江市条例第35号)及び東近江市大中の湖地区新田排水機場管理規則(令和3年東近江市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の責務)

第2条 規則第2条第1項に規定する排水機場管理責任者(以下「管理者」という。)は、排水機場において、常に施設の点検及び整備を実施するとともに、安全かつ経済的な運用により施設の運転及び管理を実施するものとする。

(安全確保)

第3条 管理者は、気象状況及び干拓地内のたん水状況に応じて必要な運転操作を行い、干拓地内の安全を確保しなければならない。

(操作)

第4条 管理者は、排水機場の操作について、別に定める排水機場操作説明書を熟知し、操作に万全を期するとともに諸施設の保存に努めるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市大中の湖地区新田排水機場操作規程

令和3年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第4号