○東近江市民間保育所等人材確保特例補助金交付要綱

令和3年8月17日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育所等における保育補助者を確保し、もって保育士等の週休二日制を促進するために交付する東近江市民間保育所等人材確保特例補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。

2 この要綱において「保育士等」とは、民間保育所等に勤務する保育士、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。

3 この要綱において「保育補助者」とは、保育士等の業務の補助を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する民間保育所等を運営する者とする。

(1) 勤務する保育士等の勤務時間が週40時間以内で、かつ、週休二日制を実施していること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する保育補助者を配置していること。

 幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者

 児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者

 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める子育て支援員専門研修を修了した者

 保育業務に従事した経験を有する者

 その他市長が認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、14万5,000円に前条第2号に規定する保育補助者を配置している期間の月数(東近江市保育所等運営補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第35号)に規定する週休二日制保育士加配事業の補助を受けている月数を除く。)を乗じて得た金額とし、民間保育所等1箇所当たり年額174万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市民間保育所等人材確保特例補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の歳入歳出予算書

(2) 東近江市民間保育所等人材確保特例補助金所要額調書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、東近江市民間保育所等人材確保特例補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、東近江市民間保育所等人材確保事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 当該年度の歳入歳出決算書

(3) 東近江市民間保育所等人材確保特例補助金支出済報告書(様式第5号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年8月17日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

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東近江市民間保育所等人材確保特例補助金交付要綱

令和3年8月17日 告示第226号

(令和3年8月17日施行)