○東近江市教育委員会が管理する公共施設に係る東近江市公共施設予約システムの利用に関する規則
令和3年10月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公共施設に係る東近江市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、教育委員会(指定管理者が管理する公の施設にあっては、指定管理者)が管理する公の施設のうち、別表に掲げるものをいう。
2 この規則において「予約システム」とは、インターネットを利用して、次に掲げるサービスを提供するシステムをいう。
(1) 公共施設の所在地、利用時間等の案内
(2) 公共施設の予約状況等の案内
(3) 公共施設の利用予約に係る抽選の申込み及び抽選結果の案内
(4) 公共施設の利用の許可の申請等
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、予約システムの運用については、東近江市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年東近江市規則第36号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 | 東近江市やわらぎホール条例(平成17年東近江市条例第281号)に規定するやわらぎホール |
2 | 東近江市あかね文化ホール条例(平成17年東近江市条例第282号)に規定するあかね文化ホール |
3 | 東近江市立文化芸術会館条例(平成18年東近江市条例第13号)に規定する八日市文化芸術会館 |