○東近江市農用地保全条例施行規則

令和5年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市農用地保全条例(平成28年東近江市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農用地保全に関する開発行為協議書)

第2条 条例第11条の農用地保全に関する開発行為協議書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の農用地保全に関する開発行為協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 設計者の資格調書(様式第3号)

(3) 申請者の資力信用調書(様式第4号)

(4) 工事施行者の工事能力調書(様式第5号)

(5) 開発区域内権利者一覧表(様式第6号)

(6) 権利者同意書(様式第7号)

(7) 土地の登記事項証明書

(8) 公図

(9) 開発区域位置図

(10) 土地利用計画図

(11) 平面図

(12) 構造図

(13) 求積図

(14) その他市長が必要と認める書類

(農用地区域の除外)

第3条 事業者は、非農用地予定区域が農用地区域内の土地である場合は、農用地区域の除外を行うため、農業振興地域整備計画農用地除外申出書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の農業振興地域整備計画農用地除外申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 隣地承諾書(様式第9号)

(2) 同意書(様式第10号)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市農用地保全条例施行規則

令和5年3月1日 規則第5号

(令和5年3月1日施行)