○東近江市布引の森条例施行規則
令和5年3月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市布引の森条例(令和4年東近江市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 東近江市布引の森(以下「布引の森」という。)の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用時間)
第3条 布引の森の施設の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 布引の森を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の許可なく、自然観察路を外れて林内に立ち入らないこと。
(2) 市長の許可なく、動物又は植物を持ち込まないこと。
(3) 他の利用者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 市長の許可なく、指定の場所以外に車両を乗り入れないこと。
(6) 市長の許可なく、印刷物等の配布又は掲示をしないこと。
(7) その他布引の森の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月26日から施行する。