○東近江市八日市駅前観光交流施設条例施行規則

令和5年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市八日市駅前観光交流施設条例(令和4年東近江市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東近江市八日市駅前観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)の開館時間は、午前7時から午後12時までの間で市長が定める時間とする。

(休館日)

第3条 観光交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(遵守事項)

第4条 観光交流施設の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 観光交流施設の施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市八日市駅前観光交流施設条例施行規則

令和5年3月28日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和5年3月28日 規則第18号