○東近江市八日市駅前観光交流施設条例施行規則
令和5年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市八日市駅前観光交流施設条例(令和4年東近江市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東近江市八日市駅前観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)の開館時間は、午前7時から午後12時までの間で市長が定める時間とする。
(休館日)
第3条 観光交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(遵守事項)
第4条 観光交流施設の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 観光交流施設の施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他市長が指示する事項
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。