○東近江市駐車場条例施行規則
令和5年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市駐車場条例(令和4年東近江市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 条例第5条で規定する駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(使用料の納付方法)
第3条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、退場する際に駐車場内に設置された精算機に駐車位置番号を入力し、当該精算機に表示された額の使用料を支払わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内の区画された場所に駐車すること。
(2) 車両には必ず施錠を行う等、盗難防止に努めること。
(3) 標識及び駐車場内記載の注意事項の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。