○東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱

令和5年5月26日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、食糧費等の物価高騰の影響を踏まえ、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対して、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を給付することにより、その生活を支援することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱(令和4年東近江市告示第123号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に給付された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の給付対象者である者(以下「令和4年度給付金給付対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金給付対象者以外の者のうち、次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の給付額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育するものであって、次の又はに掲げる所得要件のいずれかに該当するもの

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者(以下「令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者」という。)

 に該当する者以外の者のうち、食糧費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以後の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められるもの(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割の非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が給付されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、給付金は、当該給付対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の給付を受ける者として適当と認められる者に対して給付するものとする。

令和4年度給付金を受給した者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定する児童手当等受給・非課税者(以下「児童手当等受給・非課税者」という。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金を受給した者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定する新規児童手当等受給・非課税者(以下「新規児童手当等受給・非課税者」という。)

給付要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の給付対象者

申請後これに対する給付が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を給付しないものとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の給付額等)

第3条 給付金の給付額は、給付対象者が養育する給付対象児童1人につき5万円とする。

2 給付対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)又は令和4年度給付金の給付額の算定の基礎となっている者については、平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業実施要綱(令和5年東近江市告示第141号)の規定により既に給付の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、給付対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、児童手当受給者に係る給付対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る給付対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、新規児童手当受給者に係る給付対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る給付対象児童から除くものとする。

(給付対象者の範囲)

第4条 市長は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときに限り、当該者に対して給付金の給付を行うものとする。

令和4年度給付金給付対象者

本市が令和4年度給付金に係る給付事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に規定する受給辞退届出書の受理を含む。)を行った場合

その他の給付対象者

申請時点で本市に居住する場合

(令和4年度給付金給付対象者に対する給付金の給付の通知等)

第5条 市長は、令和4年度給付金給付対象者に対し、給付金を給付する旨の通知を行うものとする。

2 令和4年度給付金給付対象者は、前項の通知を受けた際に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給辞退の届出書(様式第1号。以下「受給辞退届出書」という。)により給付金の受給の辞退を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による受給辞退届出書の提出がないときは、給付対象者に対して給付金の給付を決定し、速やかに給付金を給付するものとする。

(令和4年度給付金給付対象者に対する給付金の給付の方式)

第6条 令和4年度給付金給付対象者に対する給付金の給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 令和4年度給付金給付口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による給付決定前に、給付対象者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等の届出書」という。)により前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる給付が困難である場合に、給付対象者が市に口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(申請による給付の方式)

第7条 申請により給付金の給付を受けようとする者(第5条第3項の規定による給付決定を受けた者を除く。以下「給付金申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 給付金申請者による給付金の申請及びこれに基づく市による給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、給付金申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 給付金申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が給付金申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 給付金申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が給付金申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 給付金申請者が申請書及び口座登録等の届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類の写しを提出させることにより、当該給付金申請者が第2条に規定する要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金申請者の本人確認を行うものとする。

(申請による給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 前条第1項の規定による申請の受付開始日は、市長が別に定める。

2 前条第1項の規定による申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。ただし、同年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者からの給付の申請については、同月15日までとする。

(代理による申請)

第9条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、給付金申請者の指定した者その他市長が適当と認める者とする。

(給付金申請者に対する給付の決定)

第10条 市長は、申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査の上、給付の可否を決定し、給付すべきものと決定したときは、当該給付金申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付するものとする。

(給付金の給付等に関する周知)

第11条 市長は、給付対象者及び給付対象児童の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金申請者から第8条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合には、当該給付金申請者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による給付決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当振込時における指定口座(給付前に指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に給付金として給付を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、同条第2項の規定による受給辞退届出書の提出があったものとみなす。

3 市長が第10条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責めに帰すべき事由により令和6年3月31日までに給付ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月26日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得…

令和5年5月26日 告示第142号

(令和5年5月26日施行)