| 健康福祉こども部 いきいき支援課 電話:0748-24-5678 IP電話: 050-5801-5678 | |||
|---|---|---|---|
| 永源寺支所 福祉グループ 電話:0748-27-2185 IP電話:050-5801-2185 | 五個荘支所 福祉グループ 電話:0748-48-7311 IP電話:050-5801-7311 | ||
| 愛東支所 福祉グループ 電話:0749-46-2260 IP電話:050-5801-2260 | 湖東支所 福祉グループ 電話:0749-45-3715 IP電話:050-5801-3715 | ||
| 能登川支所 福祉グループ 電話:0748-42-8700 IP電話:050-5801-8700 | 蒲生支所 福祉グループ 電話:0748-55-4883 IP電話:050-5801-4883 | ||
・ 市のいきいき支援課と各支所の福祉グループの窓口で受け付けます。
・ 指定居宅介護支援事業者または介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に申請を代行してもらうこともできます。
・ 申請後、市の職員または委託を受けた調査員が訪問し、全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作など、認定に必要な調査をします。
・ かかりつけの医者からも病気などの状況について意見書をいただきます。
・ 心身の状態など調査の結果をコンピュータ(全国一律の認定ソフト)に入力し、介護認定審査会の原案となる要介護度の判定を行います。(1次判定)
・ 保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成される介護認定審査会で要介護度を判定します。(2次判定)
・ 介護認定審査会の審査判定に基づき市が要支援1,2、要介護1~5、非該当(自立)を決定(認定)します。
・ 認定をうけると、介護支援専門員が本人や家族の希望や意見をふまえたうえで、日常生活を送る上での課題を分析して一人ひとりの状況に応じたサービス計画をつくり、サービス提供事業者と調整を行います。
・ サービス計画の作成には利用者負担はありません。
・ 都道府県知事の指定をうけた居宅サービス事業者などから、必要な在宅サービスがうけられます。
・ 特別養護老人ホームや長期間の療養に適した病院などで施設サービスがうけられます。(要支援状態と認定された人は、施設サービスは利用できません)
認定に必要な訪問調査や介護サービス計画の作成などを行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービスをうけようとする人が適切なサービスを利用できるよう、相談にのったり、サービス提供機関との連絡調整を行います。
保健・医療・福祉の分野で一定の資格と実務経験を有した者で、受講資格試験に合格し実務研修を修了した者を言います。