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介護保険利用までの流れ

[2010年8月30日]
担当窓口およびお問い合わせ先
健康福祉こども部 いきいき支援課  電話:0748-24-5678 IP電話: 050-5801-5678
 永源寺支所 福祉グループ
 電話:0748-27-2185  IP電話:050-5801-2185
 五個荘支所 福祉グループ
 電話:0748-48-7311  IP電話:050-5801-7311
 愛東支所 福祉グループ
 電話:0749-46-2260  IP電話:050-5801-2260
 湖東支所 福祉グループ
 電話:0749-45-3715  IP電話:050-5801-3715
 能登川支所 福祉グループ
 電話:0748-42-8700  IP電話:050-5801-8700
 蒲生支所 福祉グループ
 電話:0748-55-4883  IP電話:050-5801-4883

◎介護を必要とする本人または家族が申請します

・ 市のいきいき支援課と各支所の福祉グループの窓口で受け付けます。
指定居宅介護支援事業者または介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に申請を代行してもらうこともできます。

 

◎日常生活動作などについて訪問調査をします

・ 申請後、市の職員または委託を受けた調査員が訪問し、全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作など、認定に必要な調査をします。 
・ かかりつけの医者からも病気などの状況について意見書をいただきます。

 

◎認定をします

・ 心身の状態など調査の結果をコンピュータ(全国一律の認定ソフト)に入力し、介護認定審査会の原案となる要介護度の判定を行います。(1次判定) 
・ 保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成される介護認定審査会で要介護度を判定します。(2次判定) 
・ 介護認定審査会の審査判定に基づき市が要支援1,2、要介護1~5、非該当(自立)を決定(認定)します。

 

◎本人の意向を尊重した介護サービス計画をつくります

・ 認定をうけると、介護支援専門員が本人や家族の希望や意見をふまえたうえで、日常生活を送る上での課題を分析して一人ひとりの状況に応じたサービス計画をつくり、サービス提供事業者と調整を行います。 
・ サービス計画の作成には利用者負担はありません。

 

◎介護サービス計画に基づき必要な在宅サービスや施設サービスがうけられます

・ 都道府県知事の指定をうけた居宅サービス事業者などから、必要な在宅サービスがうけられます。 
・ 特別養護老人ホームや長期間の療養に適した病院などで施設サービスがうけられます。(要支援状態と認定された人は、施設サービスは利用できません) 

 

* 指定居宅介護支援事業者とは・・・

認定に必要な訪問調査や介護サービス計画の作成などを行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービスをうけようとする人が適切なサービスを利用できるよう、相談にのったり、サービス提供機関との連絡調整を行います。 

 

* 介護支援専門員とは・・・

保健・医療・福祉の分野で一定の資格と実務経験を有した者で、受講資格試験に合格し実務研修を修了した者を言います。

 

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