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東近江市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業の指定・変更等に係る提出書類・サービスコードについて

[2024年4月10日]

ID:7602

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指定申請について

 東近江市で介護予防・日常生活支援総合事業の開設を予定している事業者は、東近江市長に指定の申請を行う必要があります。

 事業所指定に際しては、東近江市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則第6条により東近江市介護保険事業計画との整合性を図ることから、指定申請希望日の4か月前には相談をしてください。

指定前の相談

  • 指定を受ける前の事前相談では、図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準などの確認を行います。来庁の際は、必ず平面図(寸法と各室の面積がわかるもの)および予定地周辺地図を持参してください。
  • 事前相談を行う際は、いつから事業を始めるか定まった状態で相談してください。
  • 指定基準の確認は、用地取得や事業所建築改修などの施設準備を始める前に行うことを推奨します。
  • 指定を受ける前の事前相談のために来庁される場合は、事前に電話で連絡をしてください。

変更届について

 届出内容に変更があった場合は、変更が発生してから10日以内に変更届出書と必要書類を提出してください。

廃止・休止、再開について

 【廃止または休止をする場合】

 その予定日の1か月前に廃止・休止届出書を提出してください。※事前にご連絡ください。 

 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。その場合は速やかに廃止の届出を行ってください。

 【再開をする場合】

 休止中の事業を再開しようとする時は、再開した日から10日以内に届出が必要です。※再開する日の1か月前までにご連絡ください。

 また、再開時において、休止前の人員等に変更があった場合は、変更届出書等の必要書類も併せて提出してください。

指定申請の受付

 指定の申請や変更等の届出については、郵送または長寿福祉課窓口で受け付けすることもできますが、原則、『電子申請届出システム』にて行ってください。

電子申請届出システムからの受付はこちら

各種様式について

 指定申請、指定更新などの際に必要な書類については、以下の様式を使用してください。

指定申請書及び変更届け出書等

指定申請書各種

付表及び添付書類一覧、勤務体制一覧表(各サービス別)

訪問型サービス

通所型サービス

添付書類

算定体制に関する届出について

届出必要事項の「総合事業の請求に関する事項」の添付書類については、以下のとおりです。

算定体制に関する届出書

算定体制に関する添付書類について

総合事業サービスコード表

サービスコード表(令和3年度4月版)

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お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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