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ブロック塀等耐震対策事業費補助金について

[2023年8月30日]

ID:15738

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ブロック塀の倒壊事故をなくしましょう(ブロック塀等耐震対策工事補助事業)

ブロック塀等耐震対策工事補助事業

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、塀の倒壊による被害が報告されました。
・構造基準に適合しないブロック塀や老朽化・破損したブロック塀は、地震や台風により倒壊する恐れがあります。
・過去の地震でも、ブロック塀の倒壊により死亡事故や、道路を塞ぐなどして避難や救助活動の妨げになった事例もあります。

これらのことから、本市では地震などの災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止するために、通学路や避難路に面するブロック塀等の撤去および改修に対して補助を行います。

ブロック塀の点検については、ブロック塀の点検について(市ホームページ)を確認してください。

対象者について

 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修するもの。

ただし、次に該当する者は除く。

 (1) 市税など市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

 (2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

 (3) 自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。

   ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

   イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

   ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

   エ 暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

   オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

   カ 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

  (4) 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと


補助対象となるブロック塀

  • コンクリートブロック、石、レンガ等を使用した組積造の塀
  • 避難路等※に面しており、倒壊による被害が避難路等に及ぶおそれがある塀
  • 高さが60センチメートル以上の塀
    ※ 避難路等とは、東近江市耐震改修促進計画で位置付けている避難路や通学路などをいいます。
      詳しくは、建築指導課まで問い合わせてください。

補助内容について

 ブロック塀等を撤去する工事および軽量なフェンスなどに改修する工事に要する費用の3分の2で千円未満を切り捨てた額を補助します。
ただし、限度額は10万円です。

○ 撤去とは
 ブロック塀等をすべて、または高さ60センチメートル以上の部分を取り除くことです。

○ 軽量なフェンス等とは
 フェンス、板塀、生け垣(延長1メートル当たり2本以上連続して植えるものに限る)また、ブロック塀と比較して軽量なものが該当します。

施工時の注意点

  •  建築基準法などの関係法令を遵守してください。
  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退等の必要な措置を行ってください。

チラシ・申請書類・補助要綱

チラシ

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補助金交付要綱

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