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東近江市一般廃棄物処理業許可業者の皆さんへ

[2023年7月28日]

ID:15973

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東近江市一般廃棄物処理許可業に係る留意事項

市の許可を受けて一般廃棄物処理許可業を行う際は、以下の点に留意してください。

  1. 本許可で取り扱うことのできる廃棄物は、一般廃棄物に限ります。産業廃棄物は含まれません。
  2. 本許可で一般廃棄物処理業を行うことができる区域は、本市内に限ります。
  3. 取り扱うことができる一般廃棄物は、許可証に記載されている種類に限ります。
  4. 再委託および名義貸し行為は禁止されています。
  5. 一般廃棄物の収集運搬車両は、あらかじめ市の許可を受けてください。また、市が付与した許可車両番号を記載した掲示板を車両乗務員席の左右ドアに貼ってください(マグネット可)
  6. その他、留意すべき事項などについては、別添「一般廃棄物処理許可業の手引き」を参考に、適切に行ってください。


一般廃棄物処理許可業の手引き

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一般廃棄物処理業を行う上で次の場合は、届出が必要です

各種届出
届出事由届出の期間提出書類 添付書類
一般廃棄物の収集運搬または処分の事業の全部または一部を廃止したとき廃止の日から10日以内  一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第8号)
住所、氏名または名称、事務所または事業場の所在地を変更したとき変更の日から10日以内一般廃棄物処理業事業変更届出書(様式第9号)履歴事項証明書、定款、その他変更内容が確認できる書類
法人の役員、定められた使用人、100分の5以上の株主または出資者などを変更したとき変更の日から10日以内一般廃棄物処理業事業変更届出書(様式第9号)住民票または履歴事項証明書、その他変更内容が確認できる書類
事業の用に供する施設の設置場所、構造、規模などを変更したとき変更の日から10日以内一般廃棄物処理業事業変更届出書(様式第9号)変更内容が確認できる書類
車両の廃止、追加、入れ替えをしたとき変更の日から10日以内一般廃棄物処理業事業変更届出書(様式第9号)車両の写真(前、側面)、車両の自動車検査証の写し、自賠責保険の写し、賃貸借している場合は、賃貸借契約書の写し
許可を受けた事業の範囲を変更しようとするとき※届出の前に市と事前協議一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)別途指示
許可車両が事故や故障などにより使用できなくなり、臨時で代車を使用するとき使用予定の2日前まで代車使用届

車両の自動車検査証の写し、自賠責保険の写し、賃貸借している場合は、賃貸借契約書の写し

※継続して使用する場合は、一般廃棄物処理業事業変更届出書(様式第9号)を提出すること。

許可証を紛失、損傷、汚損したとき速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)

損傷または汚損した許可証

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号に記載の欠格要件に該当したとき速やかに廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書(様式第10号)

一般廃棄物処理許可業実績報告書の提出

 一般廃棄物処理許可業者は、処理実績の有無にかかわらず、以下のとおり実績報告書を提出してください。

  1. 一般廃棄物収集・運搬業者は、毎月の処理実績を翌月20日までに報告してください。([1]収集運搬業実績報告書)
  2. 一般廃棄物処分業者は、毎月の処理実績を毎年度末の翌月20日までに報告してください。([2]処分業実績報告書)

 実績報告書を検査した結果、不適正な部分が見受けられたときは、法令などに則って一般廃棄物処理許可業を行うよう指導します。指導を受けた際は、速やかに改善してください。また、追加の報告を求めたり立入検査を行う場合もあります。

一般廃棄物処理許可業の更新について

 一般廃棄物処理業の許可の有効期限は、政令により 2 年間 と定められています 。 業を継続する場合は、遅くとも許可の有効年月日 の 30 日前 (土日祝日等の休日を除く 。) までに、定められた様式により許可の更新申請を行ってください。

 収集運搬業許可の更新については、 更新前2年間で本市での一般廃棄物収集運搬の実績が無い場合は、更新の許可はしません。

 なお、新規の許可については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項により、当該市町村による一般廃棄物の処理に困難な事情があるときでなければ、一般廃棄物処理業の許可をしてはならないとなっております。現在、本市一般廃棄物の処理は、既存の許可業者で十分に処理できていることから、新規の許可は行いません。

お問合せ

東近江市 環境部 資源再生推進課(新館1階)

電話: 0748-24-5636  IP電話:050-5801-5636

ファクス: 0748-24-5692

お問合せフォーム

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