○東近江市職員の勤務時間等に関する規程
平成17年2月11日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下「条例」という。)及び東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務の運営上必要がある場合には、これを変更することができる。
(八日市公設地方卸売市場の勤務時間等)
第3条 東近江市八日市公設地方卸売市場条例(平成17年東近江市条例第194号)に定める八日市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に勤務する職員の週休日は、日曜日、休場日及び別に指定する日とする。
2 市場に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで及び休日若しくは休業日の前日は、午前6時から午後2時45分まで又は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 土曜日は、午前6時から午前10時まで又は午前8時30分から午後0時30分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、市場長が行うものとする。
(認定こども園の勤務時間等)
第4条 東近江市立認定こども園条例(平成25年東近江市条例第11号)に定める認定こども園に勤務する職員の週休日は、日曜日及び別に指定する日とする。
2 認定こども園に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、このうち1時間は、休憩時間とする。
(1) 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後7時までのうち8時間45分とする。
(2) 土曜日は、午前7時30分から午後6時30分までのうち8時間45分とする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、園長が行うものとする。
(八日市いきものふれあいの里の勤務時間等)
第5条 東近江市八日市いきものふれあいの里条例(平成17年東近江市条例第171号)に定める八日市いきものふれあいの里に勤務する職員の週休日は、月曜日及び別に指定する日とする。
2 八日市いきものふれあいの里に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、所長が行うものとする。
(布引の森の勤務時間等)
第6条 東近江市布引の森条例(令和4年東近江市条例第31号)に定める布引の森に勤務する職員の週休日は、月曜日及び別に指定する日とする。
2 布引の森に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、所長が行うものとする。
(幼稚園の勤務時間等)
第7条 東近江市立幼稚園条例(平成17年東近江市条例第102号)に定める幼稚園に勤務する教諭の勤務時間は、月曜日から金曜日まで、午前8時15分から午後5時までとする。
2 幼稚園に勤務する労務員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで、午前8時から午後4時45分までとする。
3 前2項の勤務時間の割り振りは、園長が行うものとする。
(学習センター)
第8条 東近江市てんびんの里文化学習センター条例(平成17年東近江市条例第114号)に定める学習センターの週休日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日とする。
2 学習センターに勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。
(近江商人博物館)
第9条 東近江市近江商人博物館条例(平成17年東近江市条例第129号)に定める近江商人博物館に勤務する職員の週休日は、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日とする。
2 近江商人博物館に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。
(探検の殿堂)
第10条 東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例(平成17年東近江市条例第116号)に定める探検の殿堂に勤務する職員の週休日は、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日とする。
2 探検の殿堂に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。
(能登川博物館)
第11条 東近江市能登川博物館条例(平成17年東近江市条例第283号)に定める能登川博物館に勤務する職員の週休日は、月曜日及び火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)並びに別に指定する日とする。
2 能登川博物館に勤務する職員の勤務時間は、午前9時から午後5時45分まで又は午前9時25分から午後6時10分までとする。
3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第79号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第23号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。