○東近江市職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日

訓令第28号

(勤務時間)

第2条 職員(次条から第11条までに定める施設に勤務する職員を除く。)の勤務時間は、条例第3条第2項の規定に基づき月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。

2 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務の運営上必要がある場合には、これを変更することができる。

(八日市公設地方卸売市場の勤務時間等)

第3条 東近江市八日市公設地方卸売市場条例(平成17年東近江市条例第194号)に定める八日市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に勤務する職員の週休日は、日曜日、休場日及び別に指定する日とする。

2 市場に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで及び休日若しくは休業日の前日は、午前6時から午後2時45分まで又は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 土曜日は、午前6時から午前10時まで又は午前8時30分から午後0時30分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、市場長が行うものとする。

(認定こども園の勤務時間等)

第4条 東近江市立認定こども園条例(平成25年東近江市条例第11号)に定める認定こども園に勤務する職員の週休日は、日曜日及び別に指定する日とする。

2 認定こども園に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、このうち1時間は、休憩時間とする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後7時までのうち8時間45分とする。

(2) 土曜日は、午前7時30分から午後6時30分までのうち8時間45分とする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、園長が行うものとする。

(八日市いきものふれあいの里の勤務時間等)

第5条 東近江市八日市いきものふれあいの里条例(平成17年東近江市条例第171号)に定める八日市いきものふれあいの里に勤務する職員の週休日は、月曜日及び別に指定する日とする。

2 八日市いきものふれあいの里に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、所長が行うものとする。

(布引の森の勤務時間等)

第6条 東近江市布引の森条例(令和4年東近江市条例第31号)に定める布引の森に勤務する職員の週休日は、月曜日及び別に指定する日とする。

2 布引の森に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、所長が行うものとする。

(幼稚園の勤務時間等)

第7条 東近江市立幼稚園条例(平成17年東近江市条例第102号)に定める幼稚園に勤務する教諭の勤務時間は、月曜日から金曜日まで、午前8時15分から午後5時までとする。

2 幼稚園に勤務する労務員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで、午前8時から午後4時45分までとする。

3 前2項の勤務時間の割り振りは、園長が行うものとする。

(学習センター)

第8条 東近江市てんびんの里文化学習センター条例(平成17年東近江市条例第114号)に定める学習センターの週休日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日とする。

2 学習センターに勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。

(近江商人博物館)

第9条 東近江市近江商人博物館条例(平成17年東近江市条例第129号)に定める近江商人博物館に勤務する職員の週休日は、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日とする。

2 近江商人博物館に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。

(探検の殿堂)

第10条 東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例(平成17年東近江市条例第116号)に定める探検の殿堂に勤務する職員の週休日は、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日とする。

2 探検の殿堂に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。

(能登川博物館)

第11条 東近江市能登川博物館条例(平成17年東近江市条例第283号)に定める能登川博物館に勤務する職員の週休日は、月曜日及び火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)並びに別に指定する日とする。

2 能登川博物館に勤務する職員の勤務時間は、午前9時から午後5時45分まで又は午前9時25分から午後6時10分までとする。

3 第1項の別に指定する日の指定及び勤務時間の割り振りは、館長が行うものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年訓令第79号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)