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介護保険利用までの流れ

[2015年6月10日]

ID:307

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パンフレット~よくわかる介護保険~

よくわかる介護保険

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介護認定の手続き

要介護認定を受けるには、市の長寿福祉課や地域包括支援センター、または各支所の窓口で相談、申請が必要です。

  • 65歳以上の被保険者が認定を受けようとする場合(第1号被保険者)
    原因を問わず、介護や支援が必要となった場合にサービスが受けられます。

  • 40歳~64歳の医療保険加入者が認定を受けようとする場合(第2号被保険者)
    老化にともなう特定疾病(※)が原因で、介護や支援が必要となった場合にはサービスが受けられます。

 

※特定疾病とは

  1. 初老期における認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. パーキンソン病
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折をともなう骨粗しょう症
  15. 早老症
  16. がん


※要介護認定申請書は、申請書ダウンロード(長寿福祉課)より、様式第3号 要介護認定申請書(新規・更新 裏面あり)252.83KB)(PDF)、様式第3号 要介護認定申請書(新規・更新 裏面あり)44.44KB)(ワード) をご利用ください。


認定の流れ

申請書の提出後、適正な要介護度を判定するための調査を受けてください。 

1 要介護認定調査員による訪問調査

(1) 自宅などへ調査員が訪問します。

(2) 本人に対し、身体の状況調査や認知に関する質問をします(1時間程度)。

 ※普段の本人の状態を知る家族などが同席してください

 

2 1次判定

  訪問調査の結果をもとに、コンピュータ(全国一律の認定ソフト)が要介護度の判定を行います。

 

3 主治医意見書

  本人の状態をより詳しく知るため、主治医に主治医意見書の記述を求めます。


4 介護保険要介護認定審査会(2次判定)

  主治医意見書の内容や1次判定結果をもとに介護保険要介護認定審査会(保健、福祉、医療の専門家により構成)で認定審査を行います。この審査会の結果、認定区分が決定されます。

要支援・要介護認定を受けてからの手続き

 要支援認定を受けた後、介護保険サービスを利用する場合、サービス利用計画を作成する『ケアマネジャー(※)』を決める必要があります。まずは担当地域の地域包括支援センターに連絡を取って「現在の生活の中でどのような内容で困っているのか」などを相談してください。

 要介護認定を受けた後、介護保険サービスを利用する場合、サービス利用計画を作成する『ケアマネジャー』を決める必要があります。まずはケアマネジャーの在籍する事業所(※)に連絡を取って「現在の生活の中でどのような内容で困っているのか」などを相談してください。


 ※ケアマネジャーとは、介護保険のサービス利用計画を作成する専門家です。利用者の介護予防、機能改善を行うためのアドバイスを行います。

 ※ケアマネジャーの在籍する事業所については、介護保険事業所一覧についての居宅介護支援事業所一覧を参照してください。

介護保険制度についてのお問合せ先
福祉部 長寿福祉課  電話:0748-24-5678 IP電話: 050-5801-5678
永源寺支所
 電話:0748-27-2185  IP電話:050-5801-2185
五個荘支所
 電話:0748-48-7311  IP電話:050-5801-7311
愛東支所
 電話:0749-46-2260  IP電話:050-5801-2260
湖東支所
 電話:0749-45-3715  IP電話:050-5801-3715
能登川支所
 電話:0748-42-8700  IP電話:050-5801-8700
蒲生支所
 電話:0748-55-4883  IP電話:050-5801-4883
高齢者の相談・介護保険サービスについてのお問合せ先
東近江市地域包括支援センター  電話:0748-24-5641 IP電話: 050-5801-5641
能登川地域包括支援センター
            電話:0748-29-3198
五個荘地域包括支援センター
             電話:0748-48-5540

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