児童手当Q&A
[2018年6月1日]
ID:3030
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原則、申請月の翌月からの支給となります。
ただし、出生の場合は出生の翌日から、転入の場合は他の市区町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたがっていても出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
例:4月27日出生の場合、5月12日までに申請された場合は、5月分から支給されます。5月13日以降に申請された場合は、6月分からの支給となります。
○ 請求者名義の通帳
○ 請求者の健康保険証の写し(国民健康保険の人は不要です。)
○ 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知書など)
○ 窓口へ手続きに来られる人の写真付き本人確認書類(免許証、パスポート、在留カードなど)
○ 委任状(請求者以外の人が来られる場合のみ)
※請求者とは、児童を養育する者(父母等)のうち、所得の高い人を言います。
その他、以下に該当する人は、それぞれ書類の提出が必要です。(第2子以降出生の場合を含む。)
○ 別の住所地に、監護している支給要件児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)がいる人
・ 別居監護申立書
別居監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
別居監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
・ 当該児童のマイナンバーカード原本
○ 児童が留学している場合
・ 在学証明書 など
○ 離婚協議中で別居しており、児童と同居している人
・ 離婚協議中であることが証明できる公的機関の書類
・ 申立書
○ 父母に代わり、祖父母等が請求者となる場合
・ 監護申立書
監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
○ 未成年後見人が請求者となる場合
・ 児童の戸籍抄本(児童の本籍のある市区町村から取り寄せてください。)
・ 申立書
以下の場合は児童手当の申請を行ってください。(手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、注意してください。)
※公務員は職場での届出となります。届出方法などについては職場で確認してください
東近江市こども政策課または各支所で申請してください。
6月、10月、2月の10日(金融機関が休業日の場合は前日)に前月分までの手当を振り込みます。
※ 金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
※ 書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。
中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までです。
ただし、高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの児童は、手当の支給はありませんが登録が必要です。
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校卒業前 | 第1,2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
※ 第何子目かの数え方は、監護し生計を同じくする「18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童」を年齢の高い方から順に数えます。
所得制限限度額 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | 所得上限限度額 | |
---|---|---|---|---|
扶養親族などの数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 など) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 など) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
児童手当の受給者(申請者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い人となります。
毎年6月に提出していただく書類で、6月1日現在の状況を届け出ていただき、引き続き支給要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。受給者の現況を公簿などで確認できる場合は、原則現況届の提出は不要です。
ただし、以下の人は現況届の提出が必要になります。提出が必要な人には個別に案内を送付します。
児童手当の受給者(申請者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い人となります。
別に住んでいても、所得が高く仕送りなどにより生計が同じの場合は、単身赴任者が住民票を置いている市区町村で申請してください。
なお、その場合、「別居監護申立書」が必要です。
児童手当の申請は東近江市となります。
なお、出生後15日以内に申請されないと、支給開始月が遅れることになりますので、注意してください。
必要書類が揃っていなくても申請はできます。
申請が遅れると支給開始月も遅れることになりますので、まずは申請をしてください。
児童手当を遡って受給することはできません。
原則、受給は申請した翌月からとなりますので、申請は忘れないよう注意してください。
父が消滅届を提出し、母が認定請求をする必要があります。
母が受給することができます。
父が消滅届を提出し、母が認定請求をする必要があります。なお、必要な書類として「離婚協議中であることが証明できる公的機関の書類」や「申立書」が必要となりますので、まずはこども政策課または各支所へご相談ください。
振込口座は受給者(父または母など)の口座となります。
児童福祉施設などに入所されている児童、里親に委託されている児童、指定医療機関に入所している児童などにかかる児童手当の申請は施設の設置者などが行うことになります。
世帯全員が市内転居する場合は、必要な手続きはありません。
ただし、受給者だけが転居する場合や児童だけが転居する場合は、別居監護申立の手続きが必要です。
(※児童のマイナンバーの記入は不要です。)
修正申告などにより、所得や控除、扶養人数などに変更があり、上記の所得制限額を上回る、または下回ることとなった場合、手当額が変わることがあります。修正申告をされた際は、こども政策課まで連絡してください。
証明書の発行はできますが、発行には数日かかりますので注意してください。
請求できるのは、手当受給者本人または同一世帯の人に限ります。
請求を希望する人は、下記の書類をこども政策課へ提出してください。
・ 支払証明願
児童手当・特例給付支払証明願(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
・ 必要添付書類
健康保険証、運転免許証などの本人確認ができるもの
・ 発行方法
直接こども政策課または各支所でお受け取りいただくか、もしくは郵送での発行になります。
郵送での発行を希望される場合は、請求時に、返信用封筒に切手(84円)を貼ったものを提出してください。