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マイナンバーの情報連携について

[2021年11月9日]

ID:10915

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マイナンバーの情報連携について

1 福祉医療費助成制度におけるマイナンバーの情報連携について

 福祉医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務については、マイナンバー独自利用事務となっており、令和元年7月からは他の地方自治体との情報連携を開始しています。
 これまでは福祉医療費助成制度の申請をされる場合に、転入等の理由により東近江市において所得情報がわからない方は、所得課税証明書を取り寄せていただく必要がありました。しかし、「地方税関係情報取得の同意書」を記入していただくことで、所得課税証明書の提出を省略できます。
 なお、マイナンバーを利用した手続きには、30分程度時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 地方税関係情報取得の同意書について

 他の地方公共団体との情報照会には、必ず「同意書」が必要となりますので、下記の「同意書」に同意が必要な方それぞれの直筆で記入してください。「同意書」に署名をすることで、東近江市から「同意書」中の1月1日時点に居住されていた市区町村へ地方税に係る情報を照会します。



地方税関係情報取得の同意書

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3 所得の確認が必要な方

〇心身障害者(身体障害者手帳1~4級、または療育手帳A・Bをお持ちの人)を対象とした制度
〇精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1・2級と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの人)を対象とした制度 
〇低所得老人(65歳~74歳までの人で本人、配偶者、扶養義務者がともに市民税非課税の人)を対象とした制度

  ⇒本人、配偶者、扶養義務者


〇母子家庭、父子家庭(18歳未満の児童を養育している母子・父子家庭の児童とその母・父など)を対象とした制度
〇ひとり暮らし寡婦(以前母子家庭であった母で、1年以上ひとり暮らしの状態にある人)を対象とした制度

  ⇒本人、扶養義務者


〇就学前の乳幼児を対象とした制度
〇小中学生を対象とした制度

  ⇒所得制限はありません。

4 持ち物

・マイナンバーカード(マイナンバーのわかるもの)
・本人確認ができるもの
    〈いずれか一点でよいもの〉
    (例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
    〈二点必要なもの〉
    (例)健康保険証、年金手帳、年金証書、住民票、納税証明書など

5 注意点

・同意書は同意が必要な方それぞれが必ず直筆で記入してください。
・情報連携による所得情報を取得するための事務は本庁(東近江市八日市緑町10番5号)保険年金課でのみ行うため、支所で手続きされる場合は福祉医療費受給券(助成券)を即日交付することができません。所得要件等に該当される場合は、約一週間程度後に受給券(助成券)を郵送します。
・同意書中の「1月1日の住所地」の記載に誤りがある場合や所得の申告をされていない場合は、同意書を提出していただいても所得情報を取得することはできません。その場合には、同意書を修正していただく必要や、所得の申告をしていただく必要がありますのでご了承ください。

6 個人情報の取り扱いについて

 提出していただいたマイナンバーを含む個人情報については、福祉医療費助成制度にかかるマイナンバー事務以外での利用はせず、適正・厳格に保管・管理します。

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