精神障害者
[2024年3月7日]
ID:17186
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精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者で、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた人
自立支援医療費(精神通院)が適用される医療の自己負担分を助成します。
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること。
(例)本人・配偶者・扶養義務者ともに被扶養者がいない場合
本人:1,695,000円以下 / 配偶者:6,387,000円以下 / 扶養義務者:6,387,000円以下
受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。
また、有効日は申請のあった月を基準とします。
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示してください。
県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。
※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。
東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。