障害者(児)
[2024年4月19日]
ID:17185
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令和6年3月末日までは、以下の表のとおりとなります。
対象者 | 助成タイプ |
身体障害者手帳1・2級をお持ちの人 | タイプA |
身障手帳3級と療育手帳B1(中度)を重複してお持ちの人 | |
療育手帳A1・A2をお持ちの人 | |
特別児童扶養手当1級対象児童 | |
身体障害者手帳3・4級をお持ちの人 | タイプB |
療育手帳B1・B2(中軽度)をお持ちの人 |
令和6年4月以降は、助成事業制度の拡充により以下の表のとおりとなります。
対象者 | 助成タイプ |
身体障害者手帳1・2級をお持ちの人 | タイプA |
身体障害者手帳3級と療育手帳B1(中度)を重複してお持ちの人 | |
療育手帳A1・A2をお持ちの人 | |
特別児童扶養手当1級対象児童 | |
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人 | |
精神障害者保健福祉手帳2級・身体障害者手帳3級・療育手帳B1のいずれか2つを重複してお持ちの人 | |
身体障害者手帳3・4級をお持ちの人 | タイプB |
療育手帳B1・B2をお持ちの人 |
入 院・通院にかかる医療費の一部を助成します。(以下の自己負担金が必要です。)
保険適用外のものについては自費となります。
(例)食事代・差額ベッド代・検診・薬の容器代・特定療養費など
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること。
(例)本人・配偶者・扶養義務者ともに被扶養者がいない場合
本人:1,695,000円以下 / 配偶者:6,387,000円以下 / 扶養義務者:6,387,000円以下
受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。
また、有効日は申請のあった月を基準とします。
身体障害者手帳または療育手帳
(令和6年4月以降は、身体障害者手帳、療育手帳に加え、精神障害者保健福祉手帳)
健康保険証
印鑑
来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
医療機関の窓口で医療保険資格の確認を受ける際に「福祉医療費受給券(福祉助成券)」も一緒に提示してください。
県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。
※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。
東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。