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受診後の払い戻し (償還払い制度)

[2021年11月9日]

ID:10905

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受診後の払い戻し (償還払い制度)

 医療機関で一旦支払いを済まされた後に、福祉医療費で助成する額を後日に支給する制度(償還払い)があります。次のときは市役所保険年金課または各支所へ払い戻しの申請をしてください。 

◎滋賀県外の医療機関で診療を受けたとき。

<申請に必要なもの>

  • 保険点数のわかる領収書(原本)
  • 振込口座のわかるもの(通帳の写しなど)
  • 健康保険証
  • 受給券

◎補装具(コルセット等)を装着したとき ※医師が治療上必要と認めたもの

<申請に必要なもの>

  • 領収書(原本)
  • 医師の意見書、装着証明書
  • 加入されている健康保険に療養費を申請後、送付される支給決定通知書(国民健康保険・後期高齢者医療の場合は不要)
  • 振込口座のわかるもの(通帳の写しなど)
  • 健康保険証
  • 受給券

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