母子家庭・父子家庭
[2024年3月7日]
ID:17187
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
18歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の母(父)とその子
入院・通院にかかる医療費の一部を助成します。(以下の自己負担金が必要です)
市民税 |
区分 |
自己負担金 |
課税世帯 |
入院 |
1医療機関(医科と歯科は別)につき1日あたり 1,000円 |
通院 |
1カ月につき原則1診療報酬明細書あたり500円 |
|
非課税世帯 |
入院 |
無 |
通院 |
保険適用外のものについては自費となります。
(例)食事代・差額ベット代・検診・薬の容器代・特定療養費など
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること。
(例)本人・扶養義務者ともに被扶養者がいない場合
本人:3,116,000円以下 / 扶養義務者:6,387,000円以下
受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。
また、有効日は申請のあった月を基準とします。
母子家庭証明、父子家庭証明(事前にこども政策課や各支所で手続きが必要)
健康保険証
印鑑
来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示してください。
県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。
※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。
東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。