東近江市五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸の公共施設等運営権に係る実施方針を公表します

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ページ番号1003725  更新日 令和7年1月6日

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五個荘近江商人屋敷の外村宇兵衛邸を活用した施設の管理運営事業については、民間の資金、経営能力および技術的能力の活用を図り、民間と行政のパートナーシップのもとで本事業を効率的・効果的に推進するため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI法」という。)に基づく公共施設等運営事業として実施します。

本事業に関し、PFI法に基づく特定事業の選定および特定事業を実施する事業者の選定を行うに当たり、PFI法第5条第1項の規定および東近江市五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸条例の規定に基づく実施方針の策定が必要となることから、次のとおり定め、公表します。

東近江市五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸の公共施設等運営権に係る実施方針

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商工観光部観光物産課
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