埋蔵文化財に係る届出など

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ページ番号1003150  更新日 令和7年8月5日

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1 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは

土器や石器などあるいは古墳や住居跡などといった土地に眠っている文化財を埋蔵文化財といいます。そして埋蔵文化財の存在が知られている土地を周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木作業を行う場合には、文化財保護法の規定に基づき、事前の届出が必要です。

2 埋蔵文化財包蔵地の照会

東近江市内における周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲は、次のとおり記載している埋蔵文化財包蔵地分布地図で確認できます。

確認したい場所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの照会は、当該地の地図を東近江市埋蔵文化財センターに持参するか、ファクスまたはメールで東近江市埋蔵文化財センターまで送信してください。場所を確認した上で、埋蔵文化財包蔵地に該当するか、調査の状況などについて、折り返し電話やファクス、メールで回答します。

 

※ファクスまたはメールで問合せの場合には、連絡先の明記を必ずお願いします。

ファクス 0748-42-5816

メール [email protected]

 

以下に記載している地図は、2025年6月現在までに知り得た埋蔵文化財包蔵地の位置を示しています。今後の発掘調査などによって、追加変更の場合があります。なお、各遺跡の名称・種類などについては、埋蔵文化財包蔵地一覧表に記し、地図中には遺跡名のみを記載しています。

 

イラスト:東近江市埋蔵文化財包蔵地分布地図
市域を1から21に分割しています。届出にかかる埋蔵文化財包蔵地の確認については、埋蔵文化財センターに問い合わせてください。

3 対象面積1,000平方メートル以上の場合

工事を実施する対象地の面積が1,000平方メートル以上の場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても、事前に埋蔵文化財調査が必要になる場合があります。東近江市埋蔵文化財センターと協議が必要です。

※上記内容についてご不明な点は、東近江市埋蔵文化財センターまで問い合わせてください。

東近江市埋蔵文化財センター(〒521-1225 東近江市山路町2225)

  • 電話 0748-42-5011
  • IP電話 050-5801-5011
  • ファクス 0748-42-5816
  • メール [email protected]

4 届出

周知の埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う工事を実施する場合には、工事着工の60日以上前に、文化財保護法第93条にかかる届出(様式6 2部、様式7 2部、確認審査依頼 1部と添付書類)を提出してください。

該当する場合は、速やかに東近江市埋蔵文化財センターに届出を提出してください。

  • 東近江市埋蔵文化財センターに持参
  • 東近江市役所 文化スポーツ部歴史文化振興課に持参
  • 郵送して提出(遠方の場合)

届出の後、滋賀県知事から工事の内容によって以下の3つのうちいずれかの指示が出されます。

(1)試掘調査

試掘調査とは

工事着工前に東近江市埋蔵文化財センターの職員が現地にて重機などによる掘削を行い、埋蔵文化財の有無を確認します。

以下の場合に、試掘調査が必要と判断されます。

  • 周知の埋蔵文化財包蔵地内であり、工法などの内容から埋蔵文化財を確認している深度に影響があると判断される場合や埋蔵文化財を確認している深度から保護層(30センチメートル)確保を超える掘削を伴う場合

例)地盤改良工事 など

埋蔵文化財が見つからなかった場合には、工事に着工していただけます。埋蔵文化財が見つかった場合には、埋蔵文化財の確認された範囲で本発掘調査を実施します。

工法などの内容から埋蔵文化財に影響がないと判断され、埋蔵文化財を確認している深度から保護層(30センチメートル)を確保できているときには発掘調査に至らない場合があります。

※試掘調査の費用負担はありませんが、本発掘調査の費用については原因者負担の原則から工事原因者にご負担いただきます。

※個人住宅と個人の農業用倉庫などによる本発掘調査は本市が負担しますので、費用の負担はありません。

(2)工事立会

工事立会とは

工事施工中に東近江市埋蔵文化財センターの職員による立会を行い、埋蔵文化財が確認された場合には必要な記録およびその他の措置を講ずることです。

以下の場合に、工事立会が必要と判断されます。

  • 工事区域が狭小で、安全上、通常の本発掘調査が実施できない場合
  • 工事の掘削深度が埋蔵文化財を確認している深度まで30センチメートル以上の保護層を確保できている場合

※埋蔵文化財が見つかった場合は、試掘調査に移行する場合があります。

(3) 慎重工事

慎重工事とは

工事による遺跡への影響がないなど、本発掘調査および工事立会が不要な場合に判断されます。

工事は、事前の連絡などなく着手することが可能です。ただし、事業者は埋蔵文化財包蔵地において工事を行うことを確認したうえで慎重に工事を実施し、もし工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中断し、東近江市埋蔵文化財センターへ連絡してください。

以下の場合に、慎重工事と判断されます。

  • 工事計画が埋蔵文化財に影響を与えないと判断される場合
  • 埋蔵文化財試掘・確認調査等で埋蔵文化財が確認されなかった場所の場合

届出に係る書類一覧(申請書ダウンロードと同じものです)

  • 様式6 埋蔵文化財発掘の届出(市宛ての調査に係る依頼文)
  • 様式7 別記1(滋賀県知事宛ての届出に添付する書類)
  • 確認審査依頼(滋賀県知事宛ての届出の鏡)
  • 添付書類(建物配置図、建築平面図、立面図、基礎伏せ図、基礎断面図、改良関係図等、同意書)

※提出者と依頼主が異なる場合には、委任状も併せて提出してください。

※添付書類の図面は後から提出することも可能です。その場合には、その旨をお伝えください。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部埋蔵文化財センター
〒521-1225 山路町2225
IP電話:050-5801-5011 電話:0748-42-5011
ファクス:0748-42-5816
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