子育て世帯・移住世帯に該当する人が、空家等を居住用に改修する費用の一部を補助します
東近江市空家等改修費補助金について
空家等の所有者または賃借人であって、子育て世帯または移住世帯に該当する人が、空家等の改修工事を行う場合に、最大40万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。
申請できる世帯などの条件
- 子育て世帯
補助金の交付を申請する年度の4月1日から引き続き市内に住所を有し、申請日時点で中学校修了前の者が属する世帯 - 移住世帯
補助対象空家等に居住する直前において、全員が本市の区域外に住所を有する世帯 - 10年以上自己の住居として活用する意志があること。
建物などの条件
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、敷地を除いたもの
- 市内に所在すること。
- 改修工事に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国または地方公共団体の補助を補助対象者が受けていないこと。
工事の条件
- 補助対象空家等の譲渡または賃貸を受けた者が、改修工事の施主となること。
- 市内に事業所を有する法人または住所を有する個人が施工すること。
- 改修工事(住居としての機能を維持又は向上させるための修繕、模様替え、一部改築、増築等)を行うこと。
補助金交付後の条件
空家等を住居として10年以上活用すること。
補助金額
工事費用の2分の1(最大40万円) ※ただし、1,000円未満切捨て
申請受付
必要書類を直接住宅課へ持参してください。
提出先
都市整備部住宅課 空家対策推進係(東近江市役所本館2階)
電話:0748-24-5669
IP:050-5801-5691
8時30分~17時15分
※ただし、土曜・日曜日・祝日を除きます。
必要書類
- 申請書
- 補助対象空家等の位置図(様式は問いません。)
- 補助対象経費に係る見積書
- 補助対象空家等の現況写真
- 補助対象空家等の登記事項証明書
- 誓約書兼同意書
- 補助対象空家等に居住する世帯全員の住民票の写し
- 前各号のほか、市長が必要と認める書類
申請書類などの様式
このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係)
電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係)
ファクス:0748-24-5578
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