妊産婦医療費助成制度
県内初! 妊産婦の医療費の一部を助成
本市では、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を目指して、安心して子どもを産み育てられる子育ての環境整備を進めるため、令和6年4月から医療費の一部を助成しています。風邪などの病気、けが、歯の治療などで医療機関等を受診したときに負担した医療費(保険適用された医療費)が助成対象です。
助成対象者
東近江市に住民登録のある妊産婦(健康保険に加入していること。)
※所得制限はありません。
助成対象期間
母子健康手帳の交付月の初日から、出産した月の翌月の末日まで
※令和6年3月以前に母子健康手帳の交付を受けた人は、令和6年4月診療分から対象です。
※本市に転入する前に母子健康手帳の交付を受けた人は、転入日から助成します。
※出産前に本市から転出した人は、転出日の前日まで助成します。
※「出産」には、流産と死産を含みます。
助成内容
助成対象者が助成対象期間に受診し、医療機関等で支払った金額(※1)から以下の自己負担金を差し引いた額を助成します。
自己負担金
- 通院
-
1カ月1診療報酬明細書あたり500円
(ただし調剤は自己負担金なし) - 入院
-
1医療機関(医科と歯科は別)につき1日あたり1,000円
(1カ月14,000円上限)
高額療養費や附加給付金(※2)など、加入している健康保険等から給付されるものは助成額から差し引きます。
健康保険が適用されないもの(通常分娩費、健診、予防接種、入院時食事代、差額ベッド代、文書料など)は、助成対象外です。
県外の医療機関の受診分も助成対象です。
[助成額]=[医療機関等で支払った金額(※1)]-[高額療養費・附加給付金(※2)]-[自己負担金]
※1 健康保険が適用された医療費分に限る。
※2 附加給付金とは、健康保険組合が独自で行う給付です。加入している健康保険組合で制度があり、支給があった場合にその金額を差し引きます。
附加給付の制度がない健康保険組合もあります。(国保、全国健康保険協会など)
申請方法
医療機関の窓口で医療費を支払い、以下のものを持参の上、保険年金課または各支所で申請してください。
診療月の翌月初日から起算して1年以内(診療月の翌年同月末日まで)に申請してください。
(例:令和6年4月に受診した分の助成申請は、令和7年4月30日までに行ってください。)
申請時に必要なもの
- 医療機関発行の領収書(保険点数記載のもの)
- 母子健康手帳
- 対象者の健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
(該当する場合)
高額療養費または附加給付金の支給決定通知書
申請書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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