保険料における公示送達
公示送達について
納付義務者に納入通知書や督促状などを送付した際に、宛先不明などで市役所に返戻されることがあります。その場合は調査を行い、新しい宛先に再送しますが、調査を行っても宛先が判明しないときは、高齢者の医療の確保に関する法律第112条において準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達を行います。
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所が明らかでない場合などに、市や滋賀県後期高齢者医療広域連合の掲示場に掲示することで、書類の送達があったものとみなす制度です。掲示の日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは、従来の掲示場への掲示に加えて、市ホームページにも公示事項を掲載します。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施するために所定の事項を表示しているものです。閲覧に当たっては以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求などの対象となる場合があります 。
- 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、または内容を転記するなどして、インターネットサイトやSNS(個人のブログなどを含み、閲覧制限の有無を問わない。)へ転載・拡散する行為
公示送達一覧
このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険料課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5632 電話:0748-24-5632
ファクス:0748-24-5576
ご意見・お問い合わせフォーム