物価高対応子育て応援手当を支給します
物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する人
次の人は原則申請が不要です
- 東近江市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童の児童手当受給者
- 令和7年10月から12月までの間に出生した児童の児童手当受給者
次の人は申請が必要です
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童の保護者
児童手当の請求時に申請の案内をします。 - 勤務先から児童手当を受給している公務員
随時、勤務先から申請書が配付されます。(手続は、所属庁に確認してください。) - 令和7年10月1日以後に離婚(離婚調停中などを含む。)により児童手当の受給者を変更した保護者
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
東近江市では2月17日から順次支給を開始します。
※児童手当の支給日(2月10日)とは異なります。
※支給対象者のうち、原則申請が不要な人は、2月17日に支給済みです。
申請書類
- 申請書(こども政策課および支所の窓口に設置しています。)
- 申請者の振込先口座が確認できる書類の写し いずれか1点
(口座の金融機関名および支店名、口座番号、口座名義人(カナ)のわかる通帳やキャッシュカードの写し)
※オンラインでも申請できます。
※公務員は、勤務先から配付された申請書に必要事項を記入の上、以下の申請先へ持参または郵送で提出してください。
申請先
〒527-8527
東近江市八日市緑町10番5号
東近江市 こども未来部 こども政策課
引っ越しをした場合
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市区町村から、児童手当受給口座または届出書により届け出た口座に振り込まれます。不明な点があれば、引っ越し前の市区町村に問い合わせてください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”に注意してください
自宅や職場などに東近江市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに東近江市または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
こども家庭庁ホームページを確認してください
詳細はこども家庭庁ホームページを確認してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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