就学援助制度のご案内

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ページ番号1002421  更新日 令和8年5月26日

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東近江市立の小・中学校または県立中学校に就学している児童・生徒がおられるご家庭に対し、学校給食費や学用品費などの費用の一部を援助しています。

対象者

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 児童扶養手当を受給している世帯(児童手当とは異なります。)
  3. 就学費用の支援が必要と認められる世帯
    世帯全員の所得が東近江市教育委員会の定める基準額(生活保護基準の1.2倍)以下である世帯

受給できる世帯収入の目安

  • 世帯員全員の総収入で審査をします。家族構成等により基準額は異なります。
  • 以下の金額はおおよその目安です。実際の世帯に対する基準額について、個別の問い合わせには応じかねます。
    • 父と母(ともに30代)と子2人(中学生と小学生)の場合→約240万円以下
    • 保護者1人(30代)と子2人(中学生1人、小学生1人)の場合→約220万円以下
    • 保護者1人(30代)と子1人(小学生)の場合→約165万円以下

援助される費用

給付内容
種類 小学校 中学校 給付の対象となる経費の内容
学用品費 11,630円 22,730円 学校における各教科・特別活動の学習に必要とされる学用品の経費
新入学児童生徒学用品費等 64,300円 81,000円 入学にあたって必要な物品等の経費(注1)
通学用品費 2,270円 2,270円 通学に必要とする物品の経費(注2)
体育実技用具費 ― 7,650円 体育の授業(柔道)に必要な用具の購入費用
修学旅行費 22,690円 60,910円 修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料などの経費
校外活動費(宿泊あり) 3,690円 6,210円 キャンプなど、宿泊を伴う校外活動に必要な交通費と見学料
校外活動費(宿泊なし) 1,600円 2,310円 遠足など、宿泊を伴わない校外活動に必要な交通費と見学料
通学費 実費 実費 通常の経路および方法で通学する場合の交通費
医療費 実費 実費 歯の治療など、学校保健安全法施行令第8条に定められた病気の治療費
学校給食費 実費 実費 給食費として支払った経費

上の表は4月から1年を通して認定された児童生徒の給付限度額(年額)です。

年度途中に認定を受けた場合や対象者から外れた場合は、給付額が異なります。

なお、生活保護を受けている世帯は、修学旅行費のみを支給します(上限額なし)。

  • 注1・・・4月認定を受けた新1年生のみ
  • 注2・・・1年生には支給されません。

給付方法

就学援助費(医療費を除く。)は、原則として保護者の預金口座へ振り込みます。

ただし、学校徴収金(学級費・学年費・給食費など)について未納がある場合は、学校口座に振り込まれ、学校を通して現金でお渡しします。

申請方法

就学援助費の受給には、申請書等の必要書類を提出し、認定を受けることが必要です。ただし、所得制限などの諸要件によっては認定されない場合があります。

申請は毎年度必要です。年度途中でも随時受け付けていますが、認定された場合、給付は申請書受理日の翌月からになります。

チラシ・申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(東庁舎)
電話番号:0748-24-5671 IP電話:050-5801-5671
ファクス:0748-24-5694
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