就学援助制度のご案内

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ページ番号1002421  更新日 令和7年4月1日

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東近江市立の小・中学校または県立中学校に就学している児童・生徒がおられるご家庭に対し、学校給食費や学用品費などの費用の一部を援助しています。

対象者

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 児童扶養手当を受給している世帯(児童手当とは異なります。)
  3. 就学費用の支援が必要と認められる世帯
    世帯全員の所得が東近江市教育委員会の定める基準額(生活保護基準の1.2倍)以下である世帯

受給できる世帯収入の目安

  • 世帯員全員の総収入で審査をします。家族構成等により基準額は異なります。
  • 以下の金額はおおよその目安です。実際の世帯に対する基準額について、個別の問い合わせには応じかねます。
    • 父と母(ともに30代)と子2人(中学生と小学生)の場合→約240万円以下
    • 保護者1人(30代)と子2人(中学生1人、小学生1人)の場合→約220万円以下
    • 保護者1人(30代)と子1人(小学生)の場合→約165万円以下

援助される費用

給付内容
種類 小学校 中学校 給付の対象となる経費の内容
学用品費 11,630円 22,730円 学校における各教科・特別活動の学習に必要とされる学用品の経費
新入学児童生徒学用品費等 57,060円 63,000円 入学にあたって必要な物品等の経費(注1)
通学用品費 2,270円 2,270円 通学に必要とする物品の経費(注2)
体育実技用具費 7,650円 体育の授業(柔道)に必要な用具の購入費用
修学旅行費 22,690円 60,910円 修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料などの経費
校外活動費(宿泊あり) 3,690円 6,210円 キャンプなど、宿泊を伴う校外活動に必要な交通費と見学料
校外活動費(宿泊なし) 1,600円 2,310円 遠足など、宿泊を伴わない校外活動に必要な交通費と見学料
通学費 実費 実費 通常の経路および方法で通学する場合の交通費
医療費 実費 実費 歯の治療など、学校保健安全法施行令第8条に定められた病気の治療費
学校給食費 実費 実費 給食費として支払った経費

上の表は4月から1年を通して認定された児童生徒の給付限度額(年額)です。

年度途中に認定を受けた場合や対象者から外れた場合は、給付額が異なります。

なお、生活保護を受けている世帯は、修学旅行費のみを支給します(上限額なし)。

  • 注1・・・4月認定を受けた新1年生のみ
  • 注2・・・1年生には支給されません。

給付方法

就学援助費(医療費を除く。)は、原則として保護者の預金口座へ振り込みます。

ただし、学校徴収金(学級費・学年費・給食費など)について未納がある場合は、学校口座に振り込まれ、学校を通して現金でお渡しします。

申請方法

就学援助費の受給には、申請書等の必要書類を提出し、認定を受けることが必要です。ただし、所得制限などの諸要件によっては認定されない場合があります。

申請は毎年度必要です。年度途中でも随時受け付けていますが、認定された場合、給付は申請書受理日の翌月からになります。

チラシ・申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(東庁舎)
電話番号:0748-24-5671 IP電話:050-5801-5671
ファクス:0748-24-5694
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