認可外保育施設は都道府県への届出が必要となります
児童福祉法施行規則の一部が改正され、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設などについても、原則として都道府県への届出が必要となります。
詳しくは添付のリーフレットをご確認ください。
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こども未来部幼児課
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