指定納付受託者の指定(一時預かり保育料など)

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ページ番号1012063  更新日 令和8年8月1日

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき指定した指定納付受託者は以下のとおりです。

指定納付受託者
名称 所在地 指定した日 歳入などの種類
BABYJOB株式会社

大阪市淀川区西中島六丁目7番8号大昭ビル7階

令和8年8月1日

公立園における一時預かり保育料、乳児等通園支援事業保育料など

指定納付受託者とは

指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入などを納付する者をいいます。例えば、クレジットカードや電子マネー、スマートフォンアプリなどのキャッシュレス決済により歳入を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部幼児課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5647 電話:0748-24-5647
ファクス:0748-23-7501
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