事業者のみなさまへ 会社・店舗などから出るごみの処理

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ページ番号1001709  更新日 令和7年1月6日

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店舗・会社などから発生する廃棄物を自治会のごみ集積所に搬出することはできません

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法律」という。)により、事業者には事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理する責務、廃棄物の減量や、適正な処理の確保などに関し、国や地方公共団体の施策に協力する責務があります。

事業活動によって発生するすべての廃棄物は、事業者の責任で適正に処理しなければなりません。

※事業活動とは事務所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりでなく、官公庁、病院、自治会、社会福祉施設などの営利を目的としない事業活動も含みます。

自治会のごみ集積所は利用できません

自治会に設置されているごみ集積所は、家庭から排出されるごみや資源物を収集するために設けられたものです。店舗や会社から発生したごみや資源物はごみ集積所には出せません。(店舗兼住宅であっても事業活動に伴うごみは出せません)排出者が特定できる場合、訪問などによる指導や、悪質なケースでは、警察が排出者を摘発することもあります。

事業所から出るごみの処理方法

事業所から出るごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。事業者が法令に従って適切に分別を行い、下記の「1産業廃棄物の処理方法」または「2事業系一般廃棄物の処理方法」のいずれかの方法で処理してください。分類については、下記の「3廃棄物の分類」についてを参照するか、次のリンクから問い合わせてください。

不適切な方法で処理または処理の委託を行うと廃棄物の処理及び清掃に関する法律により罰せられる恐れがあります。「知らなかった」では済まない事態を招来することとなりますので、事業者の処理責任に基づき十分に確認して処理をしてください。

1 産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者に処理委託してください。

産業廃棄物についての詳しくは、滋賀県東近江環境事務所または一般社団法人滋賀県産業資源循環協会へ問い合わせてください。

産業廃棄物を市のごみステーションへ排出したり、中部清掃組合清掃センターへ搬入することは出来ません。

産業廃棄物となる一例

  1. 乾電池は汚泥と金属くずの混合物となり産業廃棄物に該当します。
  2. 発泡スチロールやプラスチック製備品などは廃プラスチック類となり産業廃棄物に該当します。
  3. 蛍光灯は金属くずとガラスくずなどの混合物となり産業廃棄物に該当します。さらに水銀が含まれている場合は、水銀使用製品産業廃棄物として処理しなければなりません。
  4. 事務机(主に金属製)は金属くずとなり産業廃棄物に該当します。

問い合わせ先

2 事業系一般廃棄物の処理方法

事業所から出た一般廃棄物は、中部清掃組合清掃センターに事業者が直接持ち込んでいただくか、東近江市が許可する一般廃棄物処理業許可業者にごみの収集運搬を依頼してください。

詳しくは、資源再生推進課まで問い合わせてください。

3 廃棄物の分類について

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の分類について、詳しくは以下を確認し、適正に処理してください。

ごみ減量化、再資源化の推進

法律により、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことによりその減量に努め、適正な処理の確保などに関し国および地方公共団体の施策に協力する責務があります。また、ごみの処理には多大な費用がかかるため、ごみと資源を正しく分別し、資源として再利用できるものをごみとしない工夫が求められています。「混ぜればごみ、分ければ資源」です。ごみの減量とリサイクルの推進にご理解、ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部資源再生推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5636 電話:0748-24-5636
ファクス:0748-24-5692
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