印鑑登録について
印鑑登録とは
印鑑登録とは、お手持ちの印鑑を個人のものとし、公に立証するための登録制度で、登録された登録印は、実印とも呼ばれます。
登録は、シティカード(印鑑登録証)に登録する方法と、個人番号カードに登録する方法の2つがあります。個人番号カードに登録した場合の手数料は無料となります。シティカードと個人番号カードの併用も可能です。(シティカード発行手数料として300円かかります。)
個人番号カードに登録する場合、登録及び証明書発行は本人からの申請のみとなります。
印鑑登録できる人
東近江市に住民登録のある人(ただし、15歳未満の人、意思能力を有しない人などは登録できません。)
登録の手続き
- 登録できる印鑑は一人一個です。同じ印鑑を同一世帯で登録することはできません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録している氏名の全部または一部を表していると認められないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印そのほか印面の変化しやすいもの、又は印影が鮮明でないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないものおよび一辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの
- 印鑑のうち3分の1以上欠けているもの
- 他の世帯員がすでに登録している印鑑、または異なる印鑑であっても印影が著しく同一のもの
- 市長が不適当と認めるもの(模様、外国文字など)
申請窓口
市民部市民課、永源寺支所、五個荘支所、愛東支所、湖東支所、能登川支所、蒲生支所
開庁時間: 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
印鑑登録の申請方法
登録申請できる人
原則、本人のみが申請できます。
例外として、入院や身体の障害などのやむを得ない理由により、本人が窓口に来られない場合は、代理人申請することも可能な場合があります(個人番号カードでの登録は代理人不可)。詳しくは市民課までお問い合わせください。
なお、代理人による申請の場合は即日登録ができません。登録までに一週間程度かかります。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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