印鑑登録の廃止について

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ページ番号1008779  更新日 令和7年2月13

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 次の場合は、印鑑登録の廃止手続が必要です。

  • 登録している印鑑を紛失したとき
  • 印鑑登録証(シティカード、印鑑登録されている個人番号カード)を紛失したとき
  • 改印による再登録のとき

 改印による再登録および廃止手続後の再登録を希望する場合は、印鑑登録申請に必要なものを併せて確認してください。

廃止手続に必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書
  • 印鑑登録証(シティカード、印鑑登録してる個人番号カード)
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、健康保険資格確認書など)
  • 印鑑

その他

 市内で転居した場合でも印鑑登録証(シティカード、個人番号カード等)はそのまま利用できます。なお、次の場合は、自動的に廃止されます。

  • 転出届をしたとき
  • 死亡したとき
  • 婚姻等の氏名変更により、登録している印鑑の字と異なるとき

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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