印鑑登録の廃止について
次の場合は、印鑑登録の廃止手続が必要です。
- 登録している印鑑を紛失したとき
- 印鑑登録証(シティカード、印鑑登録されている個人番号カード)を紛失したとき
- 改印による再登録のとき
改印による再登録および廃止手続後の再登録を希望する場合は、印鑑登録申請に必要なものを併せて確認してください。
廃止手続に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請書
- 印鑑登録証(シティカード、印鑑登録してる個人番号カード)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、健康保険資格確認書など)
- 印鑑
その他
市内で転居した場合でも印鑑登録証(シティカード、個人番号カード等)はそのまま利用できます。なお、次の場合は、自動的に廃止されます。
- 転出届をしたとき
- 死亡したとき
- 婚姻等の氏名変更により、登録している印鑑の字と異なるとき
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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