「東近江市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」の一部改正

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ページ番号1001730  更新日 令和7年1月6日

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国の所管である「浄化槽設置整備事業実施要綱」の一部改正(平成31年3月29日付け環循適発第19032912号環境省環境再生・資源循環局長通知)において、限られた財源を活用して単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換等の汚水処理施設の未普及解消に予算を重点化することが示されました。
このことに伴い、本市要綱も下記のとおり一部改正しました。

改正内容

  1. 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えし、または増築することにより新たに浄化槽を設置する場合は、補助対象外となることに改正した。
  2. 合併処理浄化槽の設置された住宅から転居し、住宅を新築することにより新たに浄化槽を設置する場合(居住人の増加に伴い分家する場合を除く。)は、補助対象外となることに改正した。
  3. 既設の合併処理浄化槽を更新し、または改築する場合(災害に伴うものは除く。)は、補助対象外となることに改正した。
  4. 補助対象施設は、処理対象人員10人槽以下であることに改正した。
  5. 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、現在の住居の排水設備を記入する欄を追加した。

このページに関するお問い合わせ

環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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