医療費控除

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ページ番号1001748  更新日 令和7年1月6日

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医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

なお、平成29年から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が開始されており、従来からの医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となるため、併用することはできません。

制度の詳細や対象となる医療費については、次のリンクをご覧ください。

※出産費用、入院費用、歯の治療費については、上記国税庁のホームページに個別のページへのリンクが掲載されています。

控除の計算方法

(実際に支払った医療費-[1])-[2]

[1]【保険等で補てんされた金額】

支払った医療費について、保険金等の支給があった場合は、その金額を差し引きます。ただし、保険金等の支給対象となった医療費を上限として差し引きます。

[2]【10万円】又は【総所得金額等の5パーセント】

  • 申告者の総所得金額等が200万円以上の場合…10万円
  • 申告者の総所得金額等が200万円未満の場合…総所得金額等の5パーセント

※総所得金額等とは、合計所得金額(総合課税所得と分離課税所得)から前年以前の株式等の繰越控除を引いた金額です。

医療費控除の明細書

医療費控除の適用を受けるためには、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

医療保険者が発行する医療費のお知らせ等を添付される場合は、明細の記入を省略できますが、「医療費控除の明細書」自体は省略できないため、ご注意ください。

なお、領収書の添付は不要ですが、5年間は税務署の求めがあれば提示する必要があるため、ご自宅で保管してください。

医療費控除の明細書は、下記からダウンロードしてご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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