法人市民税について

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ページ番号1001787  更新日 令和7年1月29日

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1.法人市民税とは

法人市民税は市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
法人市民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や市内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。
ただし、市内に寮や保養所のみがある場合や公益法人および人格のない社団などで収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。

2.納税義務者(地方税法第294条)

納税義務者

納めるべき税額:

均等割

納めるべき税額:

法人税割

市内に事務所や事業所を有する法人 課税 課税
市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの 課税 非課税
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行うもの) 課税 課税
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行わないもの) 課税 非課税

3.法人の種類と納税義務(平成20年12月1日現在)

法人の種類と納税義務
種類 代表的なもの 地方団体内に事務所・事業所を有する場合
均等割
地方団体内に事務所・事業所を有する場合
法人税割
地方団体内に寮・宿泊所・クラブ等のみを有する場合
均等割
地方団体内に寮・宿泊所・クラブ等のみを有する場合
法人税割
公共法人
地方税法第296条第1項1に記載のあるもの
国、地方公共団体、土地改良区等 非課税 非課税 非課税 非課税
公共法人
上記以外のもの
独立行政法人、土地開発公社等 最低税率 非課税 最低税率 非課税
公益法人等
地方税法第296条第1項2に記載のあるもの(収益事業を行うもの)
日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注1) 最低税率 課税 非課税 非課税
公益法人等
地方税法第296条第1項2に記載のあるもの(収益事業を行わないもの)
日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注1) 非課税 非課税 非課税 非課税
公益法人等
上記以外のもの(収益事業を行うもの)
財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 最低税率 課税 最低税率 非課税
公益法人等
上記以外のもの(収益事業を行わないもの)
財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 非課税
(注2)
非課税 非課税
(注2)
非課税
協同組合等 農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等 課税 課税 課税 非課税
人格のない社団等
収益事業を行うもの
法人登記をしていない社団、財団で、代表者または定めのあるもの。社交を目的とするPTA、同窓会、学会等 最低税率 課税 最低税率 非課税
人格のない社団等
収益事業を行わないもの
法人登記をしていない社団、財団で、代表者または定めのあるもの。社交を目的とするPTA、同窓会、学会等 非課税 非課税 非課税 非課税
普通法人
一般社団法人・一般財団法人
  最低税率 課税 最低税率 非課税
普通法人
上記以外のもの
株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合、企業組合、農事組合法人(給与支払あり)等 課税 課税 課税 非課税
個人
法人課税信託の引受けを行うもの
  課税 (注3) 非課税 非課税
  • (注1)社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
  • (注2)これまで公益社団法人および公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等は、申請により法人市民税を減免していましたが、令和7年度分から課税免除することにしました。詳しくは、「法人市民税の課税免除について」をご確認ください。
  • (注3)個人均等割・所得割、法人税割が課税され、法人均等割は課税されません。

4.申告の種類

申告の種類
申告の種類 納付税額 申告期限 様式
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
予定申告
均等割額と前事業年度の法人税額の2分の1か月の合計額 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 予定申告
(第20号の3様式)
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
仮決算による中間申告
均等割額とその事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税割を課税標準として計算した法人税割額との合計額 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 確定申告書
(第20号様式)
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額
(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます)
事業年度終了の日から2か月以内
(申告期限延長の特例あり)
確定申告書
(第20号様式)
均等割申告 均等割額のみ(公共法人および公益法人や人格のない社団または財団、寮などのみを有する法人など) 4月30日
(法人税確定申告書を提出する法人で市内に寮などのみを有する場合は、その法人の事業年度)
均等割申告
(第22号の3様式)
解散申告
※合併による解散を除く
(普通法人・協同組合などのみ、公益法人・人格のない社団などは通常の確定申告方法による)
清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合
均等割額と法人税割額の合計額 事業年度終了の日から2か月以内 清算予納申告書
(第21号様式)
解散申告
※合併による解散を除く
(普通法人・協同組合などのみ、公益法人・人格のない社団などは通常の確定申告方法による)
残余財産の一部を分配した場合の申告
法人税割額 残余財産分配の日の前日 清算確定申告書
(第22号様式)
解散申告
※合併による解散を除く
(普通法人・協同組合などのみ、公益法人・人格のない社団などは通常の確定申告方法による)
残余財産が確定した場合
均等割額と法人税割額の合計額
(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます)
残余財産確定の日から1か月以内または残余財産の最終分配の日のいずれか早い日 清算確定申告書
(第22号様式)
修正申告
法人税に係る修正申告した場合
修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税額 法人税の修正申告を提出した日 確定申告書
(第20号様式)
修正申告
法人税の更正、決定を受けた場合
修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税額 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 確定申告書
(第20号様式)
修正申告
そのほかの場合
修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税額 遅滞なく 確定申告書
(第20号様式)
更正の請求
申告書の記載内容に計算誤りなどがあったとき
  当該申告書に係る法定納期限から1年以内 更正の請求書
(第10号の4様式)
更正の請求
法人税の減額更正を受けたとき
  (上記の期間を経過した後であっても)
国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内
 
  • 各納期限が、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日が納期限となります。
  • 納期限の延長について…法人税で申告書提出期限延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限も同様に延長されます。しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了後2か月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

用語の意味

  • 更正…更正の請求を受けた場合や税額などに明らかな誤りがある場合、市が税額を変更すること。
  • 決定…法人市民税の申告書の提出がない場合、市が自らの調査によって税額を決めること。

5.東近江市の税率

均等割の税率
法312条
法人区分
資本金等の金額 従業者数 税率(年額)
1号法人(注) 1,000万円以下 50人以下

50,000円

2号法人 1,000万円以下 50人超

120,000円

3号法人 1,000万円超~1億円以下 50人以下

130,000円

4号法人 1,000万円超~1億円以下 50人超

150,000円

5号法人 1億円超~10億円以下 50人以下

160,000円

6号法人 1億円超~10億円以下 50人超

400,000円

7号法人 10億円超 50人以下

410,000円

8号法人 10億円超~50億円以下 50人超

1,750,000円

9号法人 50億円超 50人超

3,000,000円

(注)

  • 均等割を課することができる公共法人、公益法人など
  • 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの
  • 一般社団法人および一般財団法人(平成20年12月1日以降)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの
  • 資本金等の額が1,000万円以下で従業員数50人以下の法人

平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」とする。

法人税割の税率
法人区分 税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度
税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社 12.1% 8.4%
上記以外の法人 11.1% 7.4%
  • 資本金等の金額・・・[1]法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。(平成27年4月1日以降に開始する事業年度から地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額に変更)[2]保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算出した純資産額
  • 従業者数・・・市内にある事務所、事業所または寮などの従業者の合計数

6.法人等の届け出

異動事由 添付書類

開設

設立(市内で設立した場合)

登記履歴事項全部証明書、定款
(写し可)

開設

設置(市内で本店・支店・事業所を設置した場合)

登記履歴事項全部証明書、定款
(写し可)

開設

転入(市内へ本店(支店・事業所)を移転した場合)

登記履歴事項全部証明書、定款
(写し可)

廃止等

廃止ほか(市内での営業・事業を取りやめた場合)

国税・県税への休業届けの写し
(参考となる資料)

廃止等

休業(市内での営業・事業を休止した場合)

国税・県税への休業届けの写し
(参考となる資料)

廃止等

転出(他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合)

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)

廃止等

解散(法人を解散した場合)

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)

廃止等

清算結了(解散後清算結了した場合)

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)

変更

合併(合併した場合)

存続法人の変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、定款、合併契約書
(写し可)

変更

分割(分割した場合)

承継(存続)法人の変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、定款、分割契約書(計画書)
(写し可)

変更

連結納税の承認、取消し

承認通知書または承認取消通知書
グループ一覧等関係書類
(写し可)

変更

商号、代表者など(登記を要するもの)

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)

変更

事業年度など(登記を要しないもの)

新たな定款または事実が証明できる書類の写し
(参考となる資料)

そのほか

新規に一般社団法人・財団法人を設立・設置した場合

登記履歴事項全部証明書、寄付行為または定款
(写し可)

そのほか

一般社団法人・財団法人⇒公益社団法人・財団法人

登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類
(写し可)

そのほか

公益社団法人・財団法人⇒一般社団法人・財団法人

登記履歴事項全部証明書
(写し可)

そのほか

特定民法法人⇒一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人

登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類
(写し可)

そのほか

一般社団法人・財団法人⇒公益社団法人・財団法人

登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類
(写し可)

7.インターネットを利用した電子申告など

税に関する申告書や各種申請・届出の手続きは、インターネットを利用した市税の電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。申告書などを郵送したり窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからも申告が可能となります。(※ただし、事前に利用届出が必要です)

現在、東近江市でエルタックスにより申告および申請・届出手続きが行えるのは、法人市民税のほか、個人市民税・県民税の特別徴収に係る手続きと固定資産税(償却資産)です。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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