都市計画税について

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ページ番号1001842  更新日 令和7年1月6日

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都市計画税とは、道路、公園、下水道などの都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用(事業の用に借り入れた償還金を含む)に充てるために、目的税として課税されるものです。

課税区域

次の1または2に掲げる区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して、固定資産税と併せて課税されます。

  1. 市街化区域
  2. 市街化調整区域のうち、市街化区域に隣接または近接する地区計画の区域であって地区計画に基づき開発許可のあった区域(現在、東近江市都市計画税規則により、以下の区域を指定しています。)
    1. 都市計画沖野三丁目芝野地区計画の区域(沖野三丁目144番1ほか)
    2. 都市計画ピュアタウン沖野地区計画の区域(沖野四丁目237番2ほか)
    3. 都市計画尻無町東畑地区計画の区域(尻無町164番1ほか)
    4. 都市計画建部日吉町竹鼻地区計画の区域(建部日吉町516番2ほか)
    5. 都市計画伊庭能登川橋地区計画の区域(伊庭町237番3ほか)
    6. 都市計画今崎町沿道地区計画の区域(今崎町514番4ほか)
    7. 都市計画宮荘町南部地区計画の区域(宮荘町481番3ほか)

税率など

税率

0.2%

税額

課税標準額×税率

課税標準額(土地)

住宅用地については特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下)価格の3分の1
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外)価格の3分の2

課税標準額(家屋)

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税が免税点未満のものは都市計画税もかかりません。

納税方法

固定資産税と併せて納めていただくこととなります。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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