申請書ダウンロード(特定建築物の定期報告関係)

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ページ番号1003588  更新日 令和7年1月6日

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定期報告とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(建築基準法第8条第1項)と規定されています。

定期報告制度は、国および特定行政庁が指定する建築物、建築設備、昇降機および防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者などに義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者などに課された義務であり、定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則規定の対象となりますので注意してください。

定期報告対象および報告時期について

  • 定期報告対象となる建築物は、建築基準法で指定される建築物または特定行政庁が指定する建築物です。
  • 報告時期は、3年に1回であり、別添のとおりです。
  • 定期報告対象となる防火設備は、建築基準法で指定される建築物に設置の防火戸など(随時閉鎖式に限る。)です。
    ※防火戸などとは、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
  • 報告時期は、毎年1回です。
  • 定期報告対象となる建築設備は、昇降機(ホームエレベーターおよびテーブルタイプの小荷物専用昇降機を除く。)です。
  • 報告時期は、毎年1回です。

定期報告書作成要領について

定期報告作成のQ&Aについて

Q&Aは次のリンクをご覧ください。

定期報告に伴う様式

特定建築物定期報告

防火設備定期報告

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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