都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)

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ページ番号1003593  更新日 令和7年1月6日

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「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置等を講ずることにより都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

東近江市では、この法律に基づき、都市化が進む市街化区域等の区域内において低炭素建築物新築等計画の認定などの業務を行っています。この認定を受けることにより低炭素建築物としての税制優遇等を受けることができます。

詳しい制度については、国土交通省のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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