各種団体等が行う事業の後援名義等の使用

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ページ番号1002089  更新日 令和7年1月6日

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「東近江市」および「東近江市教育委員会」の後援名義等

市および市教育委員会では、各種団体等が行う事業について、一定の基準を満たすものに後援名義等の使用を認めています。事業の実施に当たり、「東近江市」または「東近江市教育委員会」の後援名義等の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請してください。

主催者および事業の承認基準

事業の主催者が以下のいずれにも該当する団体であること。

  • 国、地方公共団体またはこれらに準じる団体
  • 学校等の教育機関またはこれらの連合体
  • 公益法人またはこれらに準じる団体
  • 教育、文化、スポーツ、福祉、環境または学術研究団体
  • 報道機関
  • その他市長が適当と認める団体
  • その他教育委員会が適当と認める団体

事業が以下のすべてに該当するものであること。

  • 教育、文化、スポーツ、福祉、環境、学術その他公共の福祉の向上に寄与すると認められ、公共性を有するもの
  • 公序良俗に反しないものまたはその他社会的非難を受けるおそれのないもの
  • 政治的または宗教的色彩を有しないもの
  • 営利、商業宣伝などを主たる目的としないもの
  • 事業実施の責任者が明らかであるもの

申請の手続き

事業実施日の20日前までに、以下の書類を市または市教育委員会の所管課(機関)へ持参または郵送により提出してください(メールによる提出は、受け付けていません。)。申請内容を審査後、結果を書面で通知します。

  • 後援名義等使用承認申請書
  • 当該事業の実施要綱、募集要項その他事業の概要がわかる書類
  • 収支予算書(参加費・入場料等の料金を徴収する場合のみ必要)

※「東近江市」および「東近江市教育委員会」両方の後援名義等の使用承認申請をする場合は、申請する事業内容に関連する事務を所管する部署に提出することにより、同時に手続きできます。

事業の変更等

後援名義等の使用の承認を受けた後、申請書に記載した事項を変更し、または中止したときは、速やかに変更(中止)申請書を提出してください。

実績報告

後援名義等の使用の承認を受けた事業については、当該事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。また、事業が料金を徴収するものであった場合は、実績報告書に収支決算書(任意様式)を添付してください。

関係書類(「東近江市」名義)

関係書類(「東近江市教育委員会」名義)

注意事項

  • 後援名義等の使用承認は、東近江市または東近江市教育委員会の名義を使用することについて承認するものであり、事務分担および経費負担を行うものではありません。
  • 後援名義等の使用は、申請された事業についてのみ承認するものです。
  • 虚偽の申請により後援名義等の使用の承認を受けた場合または後援名義等を利用して、寄附の強要、強引な勧誘・営業活動を行うなど後援名義等の承認基準を満たさないことが判明した場合は、承認の決定を取り消すことがあります。

参考

取扱要綱

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5600 電話:0748-24-5600
ファクス:0748-24-0752
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