社会資本総合整備計画(中野地区都市再生整備計画事業)

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ページ番号1003478  更新日 令和7年1月6日

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社会資本総合整備計画

国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金などを一つの交付金に原則一括し、事業主体である地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫が生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。

社会資本総合整備計画の策定

地方公共団体が、社会資本整備総合交付金を充てて事業を実施する場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表することとしています。
市では、都市再生整備計画事業に関する計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。

計画の期間

平成29年度~平成31年度(3年間)

社会資本総合整備計画(中野地区都市再生整備計画)

社会資本総合整備計画の事後評価等について

 事後評価は、都市再生整備計画事業がもたらした成果等を客観的に評価および分析し、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。

実施時期

都市再生整備計画の交付期間終了後または交付期間最終年度に行います。ただし、計画目標の達成状況などの検証に見込みの値を用いた場合などには、翌年度以降に改めて達成状況などを検証し、評価を確定させるためのフォローアップを実施します。

事後評価

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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